事件名 |
直源会 |
事件番号 |
東京地裁平成13年(行ウ)第199号
|
原告 |
医療法人直源会 |
原告 |
株式会社藤沢医科工業 |
被告 |
中央労働委員会 |
被告参加人 |
神奈川県医療労働組合連合会 |
被告参加人 |
相模原南病院労働組合 |
判決年月日 |
平成14年 7月 4日 |
判決区分 |
棄却 |
重要度 |
|
事件概要 |
(1)会社Tが、自ら経営する病院に勤務する組合員6名に対して、
配置転換命令拒否、服務規律違反等を理由に解雇したこと、(2)会社T及び会社Fが、会社Fに勤務する組合員1名に対して、
同人の発言を一方的に退職の意思表明ととらえて退職取扱いとしたこと、(3)会社Tが本件解雇問題等に係る団体交渉申入れを
拒否し、あるいは誠実に応じなかったことが、それぞれ不当労働行為であるとして争われた事件で、初審神奈川地労委は、(1)
会社Tに対しては、組合員6名に対する解雇がなかったものとしての取扱い、誠実団交の実施等を命じ、(2)会社Fに対して
は、組合員1名に対する退職取扱いがなかったものとしての取扱い等を命じ、その余の申立てを棄却し、中労委もこれを維持し、
会社F及び会社Tは、これを不服として東京地裁に行政訴訟を提起していたが、同地裁は会社T及び会社Fの請求を棄却し
た。 |
判決主文 |
1 原告らの請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は、補助参加によって生じたものを含め、原告らの負担とする。 |
判決の要旨 |
0700 職場規律違反
1102 業務命令違反
会社Tが、組合の組合員6名に対して行った解雇は、その事由とされた事実がおよそ解雇事由として取り上げるに値しないような
ものであるか、あるいは解雇自体を目的として行われたとしか考えられないような不当な配転命令を前提とするものであり、いず
れも正当なものとは認められず、また、会社Fが組合の組合員1名に対して行った退職取扱いは、本人の意思に基づかない退職の
強要であって、理由のない解雇と同視すべきものである。いずれも組合員であること等を理由とする不利益取扱い及び支配介入の
不当労働行為である。
2212 交渉の場所・時間
2213 交渉人数
2215 上部団体参加否認
会社Tが組合員1名の配転問題に関する団体交渉申入れに応じなかったこと及び解雇問題を交渉事項に含む団体交渉について、上
部団体の排除や謝罪等の合理性のない前提条件を提示し、あるいは開催時間及び出席者数を一方的に制限して団体交渉に応じない
ことは、正当な理由のない団体交渉拒否と評価されるべきである。
|
業種・規模 |
医療業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集37集579頁 |
評釈等情報 |
|