概要情報
事件名 |
モービル石油(再雇用) |
事件番号 |
福岡地労委 平成11年(不)第2号
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申立人 |
同・西日本合同分会連合会 |
申立人 |
スタンダード・ヴァキューム石油自主労働組合 |
申立人 |
X1 |
被申立人 |
モービル石油有限会社 |
命令年月日 |
平成13年 5月23日 |
命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、(1)再雇用制度を組合の同意なく廃止したこと、(2)組合の中央執行副委員長が定年退職することを知りながら再雇用制度を廃止し、同人を再雇用しなかったこと、(3)同副委員長が所属する組合の下部組織である分会連に団交申入れをせずに再雇用制度を廃止したことが争われた事件で、福岡地労委は、いずれの申立ても棄却した。 |
命令主文 |
本件申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
2250 未妥結・打切り・決裂
2301 人事事項
義務的団交事項であっても、労働組合と意見の一致を見ないまま使用者が当該事項を実施したことが直ちに団体交渉の拒否となるわけではなくて、誠実交渉が尽くされた後の実施であれば、団地交渉を拒否したことにはならず、本件再雇用制度廃止に係る団交における会社の態度は不誠実交渉と評価できないとされた例。
1500 不採用
組合員であることを理由として組合員X1の退職直前に本件再雇用制度を廃止したと認めることはできないとされた例。
2113 交渉団体として不適格
本件再雇用制度廃止は分会連の組合員だけでなく、全組合員に関係する事項であること、分会連は本部の下部組織であり、本部交渉が行われるならば、特段の事情がない限り、ことさら下部交渉の必要性は認めがたいこと及び会社は本部団交に応じていることから、会社が分会連に団体交渉を申し入れるべきとの申立人の主張は失当であるとされた例。
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業種・規模 |
卸売業、小売業、飲食店 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集120集456頁 |
評釈等情報 |
 
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