概要情報
事件名 |
青山会 |
事件番号 |
中労委平成 8年(不再)第28号
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再審査申立人 |
医療法人財団青山会 |
再審査被申立人 |
上秦野病院労働組合 |
命令年月日 |
平成11年 2月17日 |
命令区分 |
再審査棄却(初審命令をそのまま維持) |
重要度 |
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事件概要 |
法人が、平成7年1月1日に仁和会越川記念病院の施設、業務等を引き継いで青山会みくるべ病院を開設した際に、仁和会越川記念病院の職員であった組合員2名を採用しなかったことが争われた事件で、神奈川地労委は、(1)組合員2名の採用及びバック・ペイ、(2)組合活動を理由に採用しないなどの支配介入の禁止、(3)文書手交を命じた。法人はこれを不服として再審査を申し立てたが、中労委は再審査申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件再審査申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
1500 不採用
4406 バックペイに利子・付加金を付したもの
4410 雇入拒否の場合
法人が主張する組合員X1及びX2の本件不採用の理由はいずれも到底首肯できるものではなく、法人は、X1及びX2が採用を希望していることを十分承知しながら、同人らが組合に所属し組合活動を行っていたことを嫌悪し、このため当初から意図的に全く採用面接も行わず採用しなかったものと認められ、本件不採用は、同人らが組合に所属し組合活動を行っていたことを理由とする不利益取扱いであるとともに、本件不採用によって組合を壊滅させようとする意図に基づく支配介入であり、不当労働行為であるとした初審判断が維持された例。
1500 不採用
4406 バックペイに利子・付加金を付したもの
4410 雇入拒否の場合
使用者において、労働者が労働組合の組合員であること等を理由として労働者の採用を拒否することについては、労働組合法第7条第1号又は第3号の適用があるというべきであるとされた例。
4406 バックペイに利子・付加金を付したもの
4410 雇入拒否の場合
5006 採用の請求
初審が組合員X1及びX2の2名の採用を命じた救済方法も、不当労働行為を是正し正常な労使関係を回復させるための措置として相当であるとされた例。
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業種・規模 |
医療業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集113集691頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 1999年5月 953号 16頁 
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