労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  青山会 
事件番号  東京地裁平成11年(行ウ)第76号 
原告  医療法人財団青山会 
被告  中央労働委員会 
被告参加人  上秦野病院労働組合 
判決年月日  平成13年 4月12日 
判決区分  請求の棄却 
重要度   
事件概要  本件は、医療法人財団青山会が、平成7年1月1日に申立外の仁和会 越川記念病院の施設、業務等を引き継いで青山会みくるべ病院を開設した際に、越川記念病院の職員であった組合員2名を採用し なかったことが不当労働行為であるとして申立てがあった事件である。
 初審神奈川地労委は、医療法人に対し、組合員2名の採用、バックペイ及び組合活動を理由に採用しないなどの差別的取扱いを することによる支配介入の禁止並びに文書手交を命じ、中労委もこれを維持した。
 医療法人はこれを不服として東京地裁に取消訴訟を提起していたところ、同地裁は、原告の請求を棄却する旨の判決を言い渡し た。 
判決主文  1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用(補助参加によって生じた費用を含む。)は原告の負担とする。
判決の要旨  1500 不採用
企業者の採用の自由と労働者の団結権保障とを比較考量した場合、労働者の雇入れについても、労働組合法第七条第一号本文前段 の適用があり、雇入れにおいて労働組合の組合員であること等を理由に労働者を不利益に取り扱うことは、同号本文前段により禁 止されていると解するのが相当であり、このことは、法律によって採用の自由を制限したものと解することができるとされた例。

1500 不採用
雇入れにおいて労働組合の組合員であること等を理由に労働者を不利益に取り扱うことは、これにより、労働組合の組合員の就職 を著しく困難にすることになり、その生活の基盤である資金、給料その他これに準ずる収入を得ることを著しく困難にするもので あって、他面では、労働組合の結成そのものを妨害する結果となり、また、労働組合の組織、活動の弱体化を招くことになるか ら、労働組合法第七条第三号本文前段の不当労働行為にも当たるとされた例。

1500 不採用
1900 営業譲渡・合併
会が、別法人の経営する施設、業務等を引き継いで新病院を開設した際に、旧病院の職員であった組合員X1、X2を採用しな かったことについて合理的な理由は伺えず、X1、X2が採用を希望していることを十分承知しながら、組合活動を行っていたこ とを嫌悪し、そのため当初から意図的に不採用としたものと認めるのが相当であり、X1、X2が組合員であること、組合の正当 な行為をしたことの故をもって、不採用という不利益取扱いを受けたというべきであり、また、会は不採用により組合への打撃を 与えることを意図し、X1、X2が組合を運営することを支配し、介入したものというべきであるから、本件不採用は、労働法第 七条第一号本文前段に該当し、不当労働行為に当たるとされた例。

業種・規模  医療業 
掲載文献  労働委員会関係裁判例集36集151頁 
評釈等情報   

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顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
神奈川地労委平成 7年(不)第3号 全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない)  平成 8年 7月31日 決定 
中労委平成 8年(不再)第28号 再審査棄却(初審命令をそのまま維持)  平成11年 2月19日 決定 
東京高裁平成13年(行コ)第137号 控訴の棄却  平成14年 2月27日 判決 
最高裁平成14年(行ツ)第108号
最高裁平成14年(行ヒ)第133号
上告棄却・上告不受理  平成16年 2月10日 判決 
 
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