概要情報
事件名 |
青山会 |
事件番号 |
最高裁平成14年(行ツ)第108号 平成14年(行ヒ)第133号
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上告人兼申立人 |
医療法人財団青山会 |
被上告人兼相手方 |
中央労働委員会 |
被上告人兼相手方補助参加人 |
上秦野病院労働組合 |
判決年月日 |
平成16年 2月10日 |
判決区分 |
上告棄却・上告不受理 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、法人が、経営困難に陥った病院の施設、業務等を引き継いで新病院を開設した際に、旧病院の職員であったA労働組合(以下「組合」という。)所属の組合員2名を採用しなかったことが不当労働行為に当たるかが争われた事件で、神奈川地労委は法人の行為が不当労働行為に当たると認めて組合員の採用等を命じ、中労委もこれを維持したため、法人がその取消しを求めた事件である。 東京地裁及び東京高裁は、ともに中労委命令を支持して法人の請求及び控訴を棄却した。このため、法人は、上告及び上告受理申立てをしていたものであるが、最高裁は、法人の上告を棄却した。 |
判決主文 |
本件上告を棄却する。 本件を上告審として受理しない。 上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。 |
判決の要旨 |
6180 その他手続
民事事件について最高裁判所に上告することが許されるのは、民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、理由の不備・食違いをいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しないとされた例。
6180 その他手続
本件上告受理申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められないとされた例。
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業種・規模 |
医療業 |
掲載文献 |
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評釈等情報 |
中央労働時報 2004年9月10日 1032号 61頁 
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