概要情報
事件名 |
モービル石油(研修) |
事件番号 |
大阪地労委平成 7年(不)第20号
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申立人 |
スタンダード・ヴァキューム石油自主労働組合大阪支部連合会 |
被申立人 |
モービル石油株式会社大阪支店 |
被申立人 |
モービル石油株式会社 |
命令年月日 |
平成10年12月21日 |
命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、平成6年3月16日大阪支店内で開催された社内同和研修において、支店総務課長が同和問題に関して行った差別的な発言を会社が放置したこと等が、不当労働行為であるとして申立てがあった事件で、大阪地労委は、大阪支店に対する申立てを却下し、総務課長の発言に関しては申立てを棄却した。 |
命令主文 |
主 文 1 申立人の被申立人モービル石油株式会社大阪支店に対する申立ては却下する。 2 申立人の被申立人モービル石油株式会社に対する申立ては棄却する。 |
判定の要旨 |
4905 経営補助者
支店は、会社組織の構成部分にすぎず、不当労働行為救済命令の名宛人たる法律上独立した権利義務の帰属主体と認められないとされた例。
2620 反組合的言動
社内同和研修における総務課長の発言は、同和問題の理解としては適切さを欠くものではあるが、自由討論の中で、同和地区に関する自身の経験と考えを個人的に述べたものであって、組合及び組合員の活動に対する支配介入とはいえないとされた例。
2302 労務管理・労使関係
組合は社内同和研修に係る事前協議を請求するが、従業員の研修をいかに行うかは会社の権限に属するものであるので、不当労働行為ではないとされた例。
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業種・規模 |
石油製品・石炭製品製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集112集706頁 |
評釈等情報 |
 
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