労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  西神テトラパック 
事件番号  中労委平成 6年(不再)第45号 
再審査申立人  西神テトラパック株式会社 
再審査被申立人  全日本金属情報機器労働組合西神テトラパック支部 
再審査被申立人  X1 
命令年月日  平成 9年 5月 7日 
命令区分  一部変更(初審命令を一部取消し) 
重要度   
事件概要  会社が、<1>組合執行委員長に対して不利益な配置転換を命じたこと、<2>組合を誹謗中傷する文書を全従業員に配布したこと、<3>工場長が会議において組合を誹謗中傷する発言をしたこと、<4>組合員に対して組合からの脱退を勧奨したこと、<5>従業員団体を結成させ、これを援助したことが不当労働行為であるとして争われた事件で、<1>組合執行委員長に対する配置転換命令の撤回、<2>組合員に対する脱退勧奨・組合に対する誹謗中傷の禁止、<3>文書交付(上記<1>及び<2>に関し)を命じた初審命令について、組合執行委員長に対する配転は不当労働行為とまではいえないとして、初審命令主文の一部を変更したほかは、初審命令を維持し、その余の再審査申立てを棄却した。 
命令主文  I 本件初審命令主文を次のとおり変更する。
1 再審査申立人西神テトラパック株式会社は、再審査被申立人全日本金属情報機器労働組合西神テトラパック支部を誹謗中傷する文書を全従業員に配布したり、会社の業務のための会議において、同支部を威嚇・誹謗中傷する発言を行ったりしてはならない。
2 同会社は、同支部の組合員に対して同支部からの脱退を勧奨してはならない。
3 同会社は、本件命令交付後、速やかに同支部に対して、下記の文書を交付しなければならない。
                 記
 当社が、貴組合を誹謗中傷する文書を全従業員に配布したりインフォメーションミーティングの場で貴組合を威嚇・誹謗中傷する発言を行ったりしたこと及び貴組合の組合員に対して貴組合からの脱退を勧奨したことは、いずれも不当労働行為に該当すると中央労働委員会から認定されました。 今後このような行為を繰り返さないようにいたします。
 平成 年 月 日
全日本金属情報機器労働組合西神テトラパック支部
 執行委員長 X1殿
                       西神テトラパック株式会社
                        代表取締役 Y1
4 再審査被申立人らのその余の本件救済申立てを棄却する。
II その余の本件再審査申立てを棄却する。 
判定の要旨  1300 転勤・配転
組合執行委員長の日勤勤務から3交替勤務への配転は、会社の合理化に基づく組織変更の一環であり、業務上の必要性があったこと、配転に伴う業務内容の変更が特に不合理なものとは認められなかった例。

2620 反組合的言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
組合を誹謗中傷する文書の配布及び発言の禁止、組合員に対する組合支部からの脱退勧奨の禁止及び文書交付を命じた例。

業種・規模  パルプ・紙・紙加工品製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集108集644頁 
評釈等情報  中央労働時報 1997年8月 926号 17頁 

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
兵庫地労委平成 5年(不)第1号
兵庫地労委平成 5年(不)第3号
一部救済 平成 6年12月 6日
東京地裁 平成9年(行ウ)第145号(甲事件)・第206号(乙事件) 一部取消 平成11年 4月 21日
東京高裁平成11年(行コ)第141号 棄却 平成11年12月22日
 
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