概要情報
事件名 |
新日本製鉄 |
事件番号 |
大阪地労委平成1年(不)第41号
大阪地労委平成2年(不)第11号
大阪地労委平成3年(不)第38号
大阪地労委平成4年(不)第48号
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申立人 |
X1 |
申立人 |
X3 |
申立人 |
X2 |
申立人 |
X4 |
被申立人 |
新日本製鉄株式会社 |
命令年月日 |
平成 8年 7月16日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が組合の反主流派グループのX1ら4名を主事に昇格させず、また、昭和54年以降の賃金及び賞与の考課査定において意図的に低く査定していることが不当労働行為であるとして申立てのあった事件で、大阪地労委はX3を昭和63年4月1日付けで主事に昇格したものとして取扱うとともに、同日以降の賃金等の是正及び差額賃金等の支払い(年5分加算)を命じ、その余の申立てを却下ないし棄却した。 |
命令主文 |
1. 被申立人は、申立人X3を昭和63年4月1日付けで主事に昇格した ものとして取り扱い、同日以降の賃金及び賞与を是正するとともに、是正後の金 額と既に支払われた賃金及び賞与の差額並びにこれらに年率5分を乗じた金額を 支払わなければならない。 2. 被申立人は、申立人X3に対し、下記の文書を速やかに手交しなけれ ばならない。 記 年 月 日 X3 殿 新日本製鉄株式会社 代表取締役 Y1 当社が、貴殿を昭和63年4月1日付けで主事に昇格させなかったことは、大 阪府地方労働委員会において労働組合法第7条第1号に該当する不当労働行為で あると認められました。今後このような行為を繰り返さないようにいたします。 3. 申立人X1、同X2、同X3及び同X4の昭和63年 3月以前の主事昇格並びに賃金及び賞与の是正に関する申立ては却下する。 4. 申立人X1、同X2及び同X4のその他の申立ては棄却す る。 |
判定の要旨 |
1200 降格・不昇格
申立人X3を主事に昇格しなかったことが、労組法7条1号に該当する不当労働行為であるとされた例。
5200 除斥期間
昭和63年3月以前の資格昇格並びに賃金及び賞与に係る救済申立てが労組法27条2項の申立期間を徒過しており、不適法なものとして却下された例。
1200 降格・不昇格
申立人X1ら3名については恣意的な昇格差別はなかった等として不当労働行為が認められなかった例。
1202 考課査定による差別
申立人X1ら4名の賃金や賞与の考課査定について低査定がなされたとは判断できないとして不当労働行為が認められなかった例。
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業種・規模 |
鉄鋼業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集105集211頁 |
評釈等情報 |
 
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