労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  新日本製鐵 
事件番号  最高裁平成13年(行ツ)第17号
     平成13年(行ヒ)第16号 
申立人  大阪府地方労働委員会 
申立人参加人  X1 
相手方  新日本製鐵株式會社 
上告人  大阪府地方労働委員会 
上告人参加人  X1 
被上告人  新日本製鐵株式會社 
判決年月日  平成13年12月18日 
判決区分  上告棄却・上告却下 
重要度   
事件概要  本件は、会社が、会社に労働条件の改善を要求する等の活動を行った 組合内少数グループの組合員4名に対し、昭和54年以降の昇格及び賃金査定を差別して取り扱ったことが争われた事件である。
 大阪地労委(平成8・7・16決定)は、(1)組合員1名を昭和63年4月1日付けで主事に昇格したものとしての取扱い、 (2)バックペイ、(3)文書手交を命じ、昭和63年3月以前に係る申立は却下し、組合員3名に係るその余の申立てを棄却し たところ、会社及び組合員4名は、これを不服として、それぞれ大阪地裁に行政訴訟を提起した。
 大阪地裁(平成10・12・14判決)は、会社の請求を一部認容して大阪地労委の組合員1名に係る救済命令を取り消し、ま た、組合員2名に係る請求を容認し、大阪地労委が棄却した組合員2名に係る部分を取消し、さらに、大阪高裁(平成12・9・ 29判決)は、大阪地裁が組合員2名の請求を認容した部分を取り消すとともに、大阪地労委の控訴を二重控訴に当たるとして却 下し、他の組合員1名に係る大阪地労委の控訴を棄却し、残る組合員1名の控訴を棄却したため、委員会は、上告及び上告受理申 立てをしていたが、最高裁は委員会の上告を棄却し、上告受理申立ての不受理を決定した。 
判決主文  本件上告を棄却する。
本件を上告審として受理しない。
上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。
判決の要旨  6180 その他手続
民事事件について最高裁判所に上告することが許されるのは、民事訴訟法第三一二条一項又は二項所定の場合に限られ、本件上告 理由は、違憲をいうが、その実質は単なる法令違反を主張するものであり、明らかに右条項に規定する事由に該当しないとして、 上告が棄却された。

6180 その他手続
本件上告受理申立ての理由によれば、本件は、民事訴訟法第三一八条一項の事件に当たらないとして、本件上告受理申立てを上告 審として受理しないとされた。

業種・規模  鉄鋼業 
掲載文献  労働委員会関係裁判例集36集1035頁 
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
大阪地労委平成 1年(不)第41号
大阪地労委平成 2年(不)第11号
大阪地労委平成 3年(不)第38号
大阪地労委平成 4年(不)第48号
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 平成 8年 7月16日
大阪地裁平成 8年(行ウ)第122号
大阪地裁平成 8年(行ウ)第126号
救済命令の一部取消し 平成10年12月14日
大阪高裁平成11 年(行コ)第9号
大阪高裁平成11年(行コ)第10号
大阪高裁平成11年(行コ)第11号
一審判決の一部取消し 平成12年 9月29日
最高裁平成13年 (行ツ)第16号
最高裁平成13年(行ヒ)第15号
上告棄却・上告却下 平成13年12月18日
 
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