概要情報
事件名 |
教育社(就労) |
事件番号 |
中労委 昭和60年(不再)第40号
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再審査申立人 |
教育社労働組合 |
再審査被申立人 |
株式会社教育社 |
命令年月日 |
平成 8年 8月 7日 |
命令区分 |
再審査棄却(初審命令をそのまま維持) |
重要度 |
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事件概要 |
組合のストライキ及び会社のロックアウト解除後における組合員の就労に当たり、会社が、<l>ロックアウト時に設置した鉄塀等の物的施設を存置し続けていること、<2>警備職員等を会社内及び組合員の就労している部署に配置し続け、暴力を用いて組合活動を妨害していること、<3>組合員のみを他の従業員とは別個の就労場所に就労させるとともに、組合員らが従来担当していた業務とは異なる業務に従事させていること、<4>定期昇給、年次有給休暇、嘱託社員の正社員化及び退職餞別金を差別して取り扱ったことが争われた事件で、東京地労委は、警備職員の組合員に対する暴行についての文書手交及び履行報告を命じ、その余の申立てを棄却したところ、会社は初審命令を履行したが、組合は、棄却部分を不服として再審査を申し立てた。 中労委は、再審査申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件再審査申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
3020 組合活動への制約
会社は、ロックアウト解除後も鉄塀等のロックアウト設備をやむを得ず存置し続けたものであり、現状においてそれらが組合員の出入りを妨げているとの疎明はなく、組合活動に対する支配介入とみることはできない。
2700 威嚇・暴力行為
初審命令が認定した警備職員による暴行行為以外の「暴行、脅迫行為」については、組合員らに対する対抗的行為と認められるもの、もしくは「暴行、脅迫行為」としての具体的疎明がないものであり、組合員らを威迫し続け、組合活動を妨害しているとはいえない。
1300 転勤・配転
1302 就業上の差別
組合員を長期ストライキ開始当時の編集業務に就かせることは事実上不可能であったこと、一部組合員については、本人の了解により業務を変更していること、会社による就労命令に際しての業務内容及び就労場所の明示、説明に対し、組合は特に反対をしていないこと等から、不当労働行為とまでは認められない。
1202 考課査定による差別
会社が、定期昇給額を就労率を基準として決定し、また、対象期間中の不就労を、その理由を問わず一律に取り扱っていることから、会社の措置が不当であるとは認められない。
1600 休暇の取扱い
会社は、ストライキによる長期間の不就労を、組合員の利益にも配慮しつつ就業規則上処理しており、他に非組合員を有利に取り扱った事実も認められないことから、会社の措置が不当であるとは認められない。
1500 不採用
勤務態度等を正社員化の条件としたことは特段不合理とはいえず、しかも非組合員の嘱託社員に対して条件を緩和して取り扱った疎明もないこと等から、会社の措置が不当であるとは認められない。
1201 支払い遅延・給付差別
会社は、休職者等の長期不就労の従業員に対しても、本件組合員に対する算定と同様に、一律に不就労期間を控除して退職餞別金を算定しており、また、すでに退職した組合員18名も異議なくこれを受領していることから、会社の措置が不当であるとは認められない。
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業種・規模 |
出版・印刷・同関連産業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集105集650頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 1996年11月10日 914号 9頁 
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