概要情報
事件名 |
教育社 |
事件番号 |
東京地労委 昭和51年(不)第76号
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申立人 |
教育社労働組合 |
被申立人 |
株式会社 教育社 |
命令年月日 |
昭和60年 8月 6日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
警備職員による威迫行為、鉄塀、鉄柵等の存置、警備職員と業務推進部への職制の配置、組合員のみを特定のビルに就労させていること、ストライキ及びロックアウト期間を不就労扱いとして定期昇給を減算ないし不支給扱いしたこと等が争われた事件で、警備職員による威迫行為に関する文書交付を命じ、その他の申立てについては棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人株式会社教育社は、本命令書受領の日から1週間以内に、下記の文書を申立人教育社労働組合に交付しなければならない。 記 昭和 年 月 日 教育社労働組合 執行委員長 X1 殿 株式会社 教育社 代表取締役 Y1 当社が行った下記の行為は不当労働行為であると東京都地方労働委員会において認定されました。今後このような行為を繰り返さないよう留意いたします。 (注、年月日は文書を交付する日を記載すること。) 記 1. 昭和51年6月1日昼休みに警備職員Z1が貴組合員X2氏に対し膝蹴りを加えた行為。 2. 同月8日に同X2らが貴組合員X3氏、X2氏の始業時刻前のビラ配布活動に対し暴行を加えた行為。 3. 同年7月8日に同Z1が作業中の貴組合員X2氏に対し殴りかかった行為。 2 被申立人は、上記第1項を履行したときは、すみやかに当委員会に文書で報告しなければならない。 3 その余の申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
2700 威嚇・暴力行為
警備員Z1が組合員X2に対し膝蹴りを加えたこと、同Z1らが組合員X3及びX2の始業時刻前のビラ配布活動に対し暴行を加えたこと、同Z1が作業中のX2に対し殴りかかったことが不当労働行為であるとされた例。
2700 威嚇・暴力行為
組合員が多数所属する業務推進部に課長、係長を配置し、組合活動を暴力的に妨害し続けているとの申立人主張が斥けられた例。
2901 組合無視
組合員のみを別個の就労場所に就労させていること及び非組合員と差別して本来の職務内容とは異なる不要不急の業務を担当させていることが、不利益取扱いであるばかりでなく支配介入であるとの申立人主張が斥けられた例。
2900 非組合員の優遇
定期昇給に関し、ストライキ及びロックアウト期間を不就労扱いとして、同昇給を減算ないし不支給扱いしたことが不当労働行為ではないとされた例。
2900 非組合員の優遇
年次有給休暇の付与に関し、ストライキ及びロックアウトの期間を出勤率算定の基礎に入れなかったことが不当労働行為ではないとされた例。
2900 非組合員の優遇
嘱託社員の正社員化に関し、ストライキ及びロックアウトの期間を勤続年数に加算しなかったことが不当労働行為ではないとされた例。
3020 組合活動への制約
争議行為中に会社構内に設置された鉄塀、鉄柵等の引き続く存置が不当労働行為ではないとされた例。
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業種・規模 |
出版・印刷・同関連産業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集78集162頁 |
評釈等情報 |
 
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