概要情報
		
			
				| 事件名 | ネスレ日本(島田工場) | 
			
				| 事件番号 | 中労委 平成 7年(不再)第14号 
 | 
		
			
				| 再審査申立人 | ネスレ日本株式会社 | 
		
			
				| 再審査被申立人 | ネッスル日本労働組合 | 
			
				| 命令年月日 | 平成 8年 7月17日 | 
			
				| 命令区分 | 一部変更(初審命令を一部取消し) | 
			
				| 重要度 |  | 
			
				| 事件概要 | 会社に対し<1>社内には申立外組合(名称は申立組合と同一)しか存在しないとして、申立組合からの団交申入れを拒否してはならない<2>チェック・オフ中止申入れを無視し続け申立外組合に交付していた組合費相当額を申立人組合支部に支払えと命じた中労委命令に係る取消訴訟において、最高裁が、チェックオフした組合費相当額は当該組合員に返還を命じるべきで、労働委員会が申立人支部に返還を命じたことはその裁量の限界を超えるものとして取り消したため、中労委は審査を再開し、同組合費相当額を当該組合員に支払うよう改めて命じた。 | 
			
				| 命令主文 | 主     文 中労委昭和60年(不再)第16号及び第17号及び第18号事件にかかる昭和
 61年6月18日付中央労働委員会命令主文第2項を次のように改める。
 2 本件初審命令主文第2項中「また、昭和58年4月分以降の同組合員の給与
 からチェックオフした組合費相当額を、同支部に支払わなければならない。」を「
 また、同支部に所属する組合員の給与から、昭和58年4月分以降、チェックオ
 フした組合費相当額及びこれに対する年5分の割合による金員を当該組合員に支
 払わなければならない。」に改める。
 | 
			
				| 判定の要旨 | 4603 その他 5008 その他
 最高裁判決の趣旨に従い、チェックオフした組合費相当額は組合支部でなく組合員個人に支払えとされた例。
 
 
 | 
			
				| 業種・規模 | 食料品製造業 | 
			
				| 掲載文献 | 不当労働行為事件命令集105集647頁 | 
			
				| 評釈等情報 | 中央労働時報 1996年11月10日 914号 10頁  
 |