事件名 |
ネッスル(島田工場) |
事件番号 |
東京地裁昭和61年(行ク)第48号
|
申立人 |
中央労働委員会 |
被申立人 |
ネッスル株式会社 |
申立人参加人 |
ネッスル日本労働組合 |
申立人参加人 |
ネッスル日本労働組合島田支部 |
判決年月日 |
昭和61年12月 4日 |
判決区分 |
一部認容 |
重要度 |
|
事件概要 |
本件は、会社が、社内には申立人組合と同一名称の申立外組合しか存
在しないとして、(1)申立組合の団体交渉申入れを拒否したこと、(2)申立人組合の組合員からチェック・オフした組合費を
申立外組合支部に交付したことが、不当労働行為であるとして申立てがあった事件で、初審の静岡地労委の一部救済命令に対し、
会社・組合双方から再審査の申立てがなされ、中労委は、チェック・オフした組合員費相当額に年5分の割合による金員を付加す
る等、一部変更したほかは初審命令を維持したところ、会社はこれを不服として行政訴訟を提起した。中労委は、緊急命令の申立
てを行ったところ、東京地裁は、団交応諾、チェック・オフした組合費相当額の申立人組合支部への支払いについて認容し、申立
人組合の組合員から組合費をチェック・オフすることの禁止について却下する緊急命令を決定した。 |
判決主文 |
1 被申立人は、被申立人を原告、申立人を被告とする当庁昭和61
年(行ウ)第114号不当労働 行為救済命令取消請求事件の判決確定に至るまで、申立人の発した昭和61年6月18日付命令
(中労委昭和60年(不再)第16号、第17号及び第18号事件)により一部改められた静岡県地 方労働委員会の昭和60
年3月30日付命令(静労委昭和58年(不)第4号、第5号事件)のう ち主文第1項、第2項(ただし、ネッスル日本労働組
合と締結していたチェック・オフ協定 に基づくとの理由で、申立人補助参加人ネッスル日本労働組合島田支部所属の各組合員の
給与から組合費をチェックオフしてはならないとの部分を除く。)に従うべき旨を命ずる。
2 申立人のその余の申立てを却下する。 |
判決の要旨 |
7230 必要性の審査
7321 全部認容された例
「会社には申立人組合は存在しない」との理由で団交を拒否することの禁止を命じた労委命令は正当として是認することができ、
緊急命令を発する必要性があるというべきである。
7230 必要性の審査
7331 作為命令に関する申立て(全部認容された例)
チェック・オフした組合費相当額に年5分の割合による金員を付加した額の支払いを命じた労委命令は正当として是認することが
でき、緊急命令を発する必要性があるというべきである。
7230 必要性の審査
7334 不作為命令に関する申立て(その他:一部認容された例、全部却下された例等)
チェック・オフの禁止を求めた緊急命令の申立ては、その停止を命じた仮処分決定に従い、チェックオフを停止していることが認
められるから、これを命ずる必要性はないというべきである。
|
業種・規模 |
食料品製造業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集21集539頁 |
評釈等情報 |
労働判例 490号 103頁
|