事件名 |
東日本旅客鉄道(東京総合病院) |
事件番号 |
中労委 平成 4年(不再)第25号
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申立人 |
東日本旅客鉄道株式会社 |
被申立人 |
国鉄労働組合東京地方本部 |
被申立人 |
国鉄労働組合東京地方本部中央支部 |
被申立人 |
国鉄労働組合東京地方本部中央支部東京総合病院分会 |
命令年月日 |
平成 8年 1月24日 |
命令区分 |
再審査棄却(初審命令をそのまま維持) |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が、眼科の機能訓練士で当時病院の分会長X3を平成元
年4月1日付けで事務部医事課病歴管理室に配置替えしたことが不当労働行為であるとして争われた事件である。
東京地労委は、分会長X3に対する平成元年4月1日付け配転命令の撤回及び原職への復帰並びに文書掲示を命じた。会社は、
これを不服として再審査を申立てたが、中労委は、本件再審査申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件再審査申立てを棄却する。ただし、初審命令主文第2項の記中
「X1」を「X2」に、「Y1」を「Y2」にそれぞれ改める。 |
判定の要旨 |
1300 転勤・配転
視能訓練士である分会長に対して、事務部医務課勤務を命じたことが不当労働行為であるとされた例。
3900 「不利益の範囲」
本件配転は、実質的には医療職から事務職への異職種配転と同視すべきであり、不利益を伴うものであるとされた例
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業種・規模 |
鉄道業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集104集567頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 1996年4月10日 907号 20頁
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