労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  東日本旅客鉄道(東京総合病院) 
事件番号  東京地労委 平成 1年(不)第66号 
申立人  国鉄労働組合東京地方本部中央支部東京総合病院分会 
申立人  国鉄労働組合東京地方本部中央支部 
申立人  国鉄労働組合東京地方本部 
被申立人  東日本旅客鉄道  株式会社 
命令年月日  平成 4年 7月 7日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  会社が、組合分会長X1を視能訓練士の業務から病歴管理業務に配置 転換したことが争われた事件で、X1の配転のなかったものとしての取扱い、原職復帰、文書掲示及び履行報告を命じ た。 
命令主文  主   文
1 被申立人東日本旅客鉄道株式会社は、申立人国鉄労働組合東京地方本部中央支部東京総合病院分会の組合員榎本利枝に対して 行った平成元年4月1日付事務部医事課(課員)勤務を命ずる発令がなかったものとして取り扱い、同人を視能訓練士の業務に復 帰させなければならない。
2 被申立人会社は、本命令書受領の日から1週間以内に、55センチメートル×80センチメートル(新聞紙2頁大)の白紙に 下記文書を楷書で明瞭に墨書して、被申立人会社の本社正面玄関およびJR東京総合病院の従業員の見易い場所に10日間掲示し なければならない。
            記
                    平成 年 月 日
国鉄労働組合東京地方本部
地方執行委員長 X2 殿
国鉄労働組合東京地方本部中央支部
支部執行委員長 X3 殿
国鉄労働組合東京地方本部中央支部
東京総合病院分会
分会執行委員長 X4 殿
              東日本旅客鉄道株式会社
              代表取締役  Y1
 当社が貴組合所属の組合員X1氏に対して行った平成元年4月1日付事務部医事課(課員)勤務を命ずる発令は、不当労働行為 であると東京都地方労働委員会において認定されました。今後このような行為を繰り返さないよう留意します。
 (注:年月日は文書を掲示した日を記載すること。)
3 被申立人会社は、前各項を履行したときは、すみやかに当委員会に文書で報告しなければならない。 
判定の要旨  1300 転勤・配転
視能訓練士である分会長に対して、事務部医事課勤務を命じたことが不当労働行為であるとされた例。

3900 「不利益の範囲」
本件配転は、実質的には医療職から事務職への異職種配転と同視すべきであり、不利益を伴うものであるとされた例。

業種・規模  鉄道業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集95集36頁 
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
中労委 平成 4年(不再)第25号 再審査棄却(初審命令をそのまま維持)  平成 8年 1月24日 決定 
東京地裁平成 8年(行ウ)第45号 救済命令の全部取消し  平成10年 5月21日 判決 
東京高裁平成10年(行コ)第113号 控訴の棄却  平成12年 4月18日 判決 
 
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