事件名 |
東日本旅客鉄道(東京総合病院) |
事件番号 |
東京高裁平成10年(行コ)第113号
|
控訴人 |
中央労働委員会 |
控訴人参加人 |
国鉄労働組合東京地方本部 |
被控訴人 |
東日本旅客鉄道 株式会社 |
判決年月日 |
平成12年 4月18日 |
判決区分 |
控訴の棄却 |
重要度 |
|
事件概要 |
本件は、会社が、その直営病院で視能訓練士として勤務していた国労
の分会長に対し、平成元年4月1日付けで事務部医事課課員として病歴管理業務に従事するよう命じたこと(以下「本件配転命
令」という。)が不当労働行為であるとして争われた事件である。初審東京地労委(平成4・7・7決定)は、これを不当労働行
為であるとして、会社に対し原職復帰及びポスト・ノーティスを命じ、中労委(平8・1・24判決)もこれを維持したところ、
会社はこれを不服として行政訴訟を提起した。原審の東京地裁(平10・5・21判決)は、本件配転命令については業務上の必
要性があり、その人選についても合理性があるとして、これを不当労働行為に該当しないと判示し、中労委命令を取り消した。東
京高裁も、原判決を維持して中労委の控訴を棄却した。 |
判決主文 |
1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用(補助参加による費用を含む。)は、控訴人の負担とする。 |
判決の要旨 |
1300 転勤・配転
3608 動機の競合
6342 不利益取扱いに関する不当労働行為の成否の判断の誤り
本件配転命令は、業務上の必要性と人選の合理性を十分に肯認することができること、X1の分会役員としての組合活動の実情に
照らし、住居及び勤務地の変更も給与上の不利益を伴わない本件配転命令により分会役員としての当該組合活動に具体的な支障が
生じたとはいえず、X1に対し著しい不利益を負わせるものと評価することはできないこと、その他視能訓練士の定員削減に関す
る労使合意の存在、簡易苦情処理会議における労使一致の申告却下決定等の諸般の事情を考慮すると、組合活動が本件配転命令の
決定的動機であったものとは認めることはできず、また、組合活動がなければ配転命令がされなかったものと認めることはできな
いとされた例。
|
業種・規模 |
医療業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集35集256頁 |
評釈等情報 |
|