概要情報
事件名 |
日本鋼管 |
事件番号 |
神奈川地労委昭和54年(不)第17号
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申立人 |
X1 ほか2 名 |
申立人 |
総評全日本造船機械労働組合日本鋼管鶴見造船分会 |
申立人 |
総評全日本造船機械労働組合 |
被申立人 |
日本鋼管 株式会社 |
命令年月日 |
昭和56年 2月 5日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
別労組を脱退、申立人組合に加入し分会を結成した申立人3名を別労組とのユ・シ協定により解雇した事件で、解雇撤回、原職復帰及びバック・ペイ(年5分加算)、命令交付日から3日以内の誓約書手交・掲示・社内報等への掲載を命じた。 |
命令主文 |
1 被申立人は、申立人X1、同X2、同X3に対し、54年3月27日付でなした解雇を撤回 し、原職に復帰させるとともに、解雇の日から原職復帰までの間支払われるべきはずであっ た賃金、諸手当相当額に年5分相当額を加算して支払わなければならない。 2 被申立人は、本命令交付の日から3日以内に次の誓約書を申立人らに手交するとともに、 縦1.5m×横2mの白色木板に楷書で明瞭に墨書し、鶴見造船所鶴見工場正門及び同浅野船渠 正門の見やすい場所に2週間掲示し、かつ、社内報「こうかん」及び鶴見造船報「NKKつ るみ」に1ページ全面を使用して掲載しなければならない。 誓 約 書 当社は、総評全日本造船機械労働組合日本鋼管鶴見造船分会のX2副委員長、X1びX3 両執行委員を解雇しましたが、今般神奈川県地方労働委員会から労働組合法第7条第1号及 び第3号に該当する不当労働行為であると認定されました。 当社は、ここに深く反省するとともに、今後はかかる行為を再びくりかえさないことを誓 約します。 年 月 日 総評全日本造船機械労働組合 中央執行委員長 X4 殿 分会、申立人3名殿 日本鋼管株式会社 代表取締役 Y1 |
判定の要旨 |
1000 ユニオン・ショップ
別労組を脱退した申立人3名をユ・シ協定により解雇したことが、会社合理化案に対する別労組の対応に不満をもって申立人組合に加入、その分会を結成した同人らを企業外に放遂せんとしてなした不当労働行為であるとされた例。
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業種・規模 |
鉄鋼業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集69集122頁 |
評釈等情報 |
 
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