概要情報
事件名 |
日本鋼管 |
事件番号 |
神奈川地労委 昭和54年(不)第16号
神奈川地労委 昭和54年(不)第17号
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申立人 |
日本労働組合総評議会全日本造船機械労働組合 |
申立人 |
X1 |
申立人 |
全日本造船機械労働組合日本鋼管分会 |
被申立人 |
日本鋼管 株式会社 |
命令年月日 |
昭和61年 2月20日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、申立人X1に対して、(1)集配材グループへの応援命令拒否を理由に出勤停止、減給処分等を行ったこと、(2)その後、集配材グループの他部門への配転命令拒否を理由に賃金不支給措置をとったこと(この間にX1は申立外重工労組を脱退し、申立人分会を結成。)、(3)同人の経歴詐称に対する懲戒処分について、申立外重工労組と労使協議の成立するま間、休職処分に付し入場禁止措置をとったこと、(4)配転拒否及び経歴詐称等を理由に懲戒解雇するとともに、同日付けで申立外重工労組とのユ・シ協定に基づき解雇したことが争われた事件で、原職又は原職相当職への復帰、それまでの賃金相当額(年5分加算)の支払い、解雇に先立つ休職処分の取消し、及びポスト・ノーティスを命じ、出勤停止、減給処分及び賃金不支給措置に関する申立ては棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人は、申立人X1に対して、次の措置を含め、昭和54年3月27日付解雇がなかったと同様の状態を回復させなければならない。 (1)原職又は原職相当職に復帰させること。 (2)解雇の日の翌日から原職又は原職相当職に復帰するまでの間に、同人が受けるはずであっ た賃金相当額に年5分の割合による金員を加算して支払うこと。 (3)昭和54年2月20日付け休職処分を取り消すこと。 2 被申立人は、本命令受領後速やかに下記文書を縦1m、横2mの白色木板に明瞭に墨書 し、被申立人鶴見製作所正門付近の見やすい場所に1週間掲示しなければならない。 記 当社が、全日本造船機械労働組合日本鋼管分会のX1書記長を解雇したことは、神奈川県地 方労働委員会により、労働組合法第7条に違反する不当労働行為と認定されました。 よって、当社はここに深く反省するとともに、今後はかかる行為をしないことを誓約いた します。 昭和 年 月 日 日本鋼管株式会社 代表取締役 Y1 総評全日本造船機械労働組合 中央執行委員長 X2 殿 全日本造船機械労働組合日本鋼管分会 執行委員長 X3 殿 X1 殿 3 申立人らの、その余の申立ては棄却する。 |
判定の要旨 |
0800 経歴詐称
1102 業務命令違反
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
配転命令拒否及び経歴詐称等を理由として申立人X1を懲戒解雇したことが不当労働行為とされた例。
1000 ユニオン・ショップ
申立外組合との間のユ・シ協定に基づき申立人X1を解雇したことが不当労働行為とされた。
1300 転勤・配転
申立人X1に対する集配材グループへの配転命令及び同配転命令拒否を理由とする賃金不支給措置が不当労働行為とまでは認めがたいとされた。
1302 就業上の差別
申立人X1に対する集配材グループへの応援命令及び同応援命令拒否を理由とする就業禁止、減給及び出勤停止等の措置ないし処分が不当労働行為とまでは認めがたいとされた例。
1400 制裁処分
3020 組合活動への制約
申立人X1に対し、経歴詐称を理由として懲戒解雇をおこなう事前措置として、申立外組合との労使協議の成立するまでの間、休職処分に付し入場禁止措置をとったことが不当労働行為とされた例。
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業種・規模 |
鉄鋼業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集79集257頁 |
評釈等情報 |
 
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