概要情報
事件名 |
日本鋼管鶴見造船所 |
事件番号 |
中労委昭和56年(不再)第12号
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再審査申立人 |
日本鋼管 株式会社 |
再審査被申立人 |
X1外二名 |
再審査被申立人 |
日本労働組合総評議会全日本造船機械労働組合 |
命令年月日 |
昭和59年 6月 6日 |
命令区分 |
一部変更(初審命令を一部取消し) |
重要度 |
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事件概要 |
別組合を脱退して申立人組合に加入し、同分会を結成した申立人X1ら3名を別組合とのユ・シ協定により解雇したことが争われた事件で、(1)原職復帰、バック・ペイ、(2)誓約書の手交・掲示・社内報等への掲載を命じた初審命令について使用者側から再審査申立てがなされ、中労委は初審命令の上記(2)の部分を文書手交に変更し、その余の再審査申立てについては棄却した。 |
命令主文 |
1 初審命令主文第2項を次のとおり変更する。 2)再審査申立人は、各審査被申立人に対し、下記の文書を交付しなければならない。 記 当社が全日本造船機械労働組合鋼管分会に所属するX1、X2及びX3の3氏を解雇したことは労働組合法第7条第1号及び第3号に該当する不当労働行為であると中央労働委員会によって認定されました。 よって、今後、このような行為を繰り返さないようにします。 昭和 年 月 日 日本鋼管株式会社 代表取締役 Y1 殿 2 その余の再審査申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
1000 ユニオン・ショップ
別組合を脱退して申立人組合に加入し、同分会を結成した申立人X1ら3名を別組合とのユ・シ条項の履行を理由に解雇したことが、不当労働行為に当たるとした初審判断が相当とされた例。
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業種・規模 |
輸送用機械器具製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集75集570頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 1984年9月10日 719号 15頁 
労働判例 1984年11月1日 436号 79頁 
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