労働委員会命令データベース

(この事件の全文情報は、このページの最後でご覧いただけます。)

[命令一覧に戻る]  [顛末情報]
概要情報
事件名  日本鋼管鶴見造船所 
事件番号  中労委昭和56年(不再)第12号 
再審査申立人  日本鋼管 株式会社 
再審査被申立人  X1外二名 
再審査被申立人  日本労働組合総評議会全日本造船機械労働組合 
命令年月日  昭和59年 6月 6日 
命令区分  一部変更(初審命令を一部取消し) 
重要度   
事件概要  別組合を脱退して申立人組合に加入し、同分会を結成した申立人X1ら3名を別組合とのユ・シ協定により解雇したことが争われた事件で、(1)原職復帰、バック・ペイ、(2)誓約書の手交・掲示・社内報等への掲載を命じた初審命令について使用者側から再審査申立てがなされ、中労委は初審命令の上記(2)の部分を文書手交に変更し、その余の再審査申立てについては棄却した。 
命令主文  1 初審命令主文第2項を次のとおり変更する。
 2)再審査申立人は、各審査被申立人に対し、下記の文書を交付しなければならない。
            記
 当社が全日本造船機械労働組合鋼管分会に所属するX1、X2及びX3の3氏を解雇したことは労働組合法第7条第1号及び第3号に該当する不当労働行為であると中央労働委員会によって認定されました。
 よって、今後、このような行為を繰り返さないようにします。
  昭和 年 月 日
               日本鋼管株式会社
                代表取締役 Y1
            殿
2 その余の再審査申立てを棄却する。 
判定の要旨  1000 ユニオン・ショップ
別組合を脱退して申立人組合に加入し、同分会を結成した申立人X1ら3名を別組合とのユ・シ条項の履行を理由に解雇したことが、不当労働行為に当たるとした初審判断が相当とされた例。

業種・規模  輸送用機械器具製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集75集570頁 
評釈等情報  中央労働時報 1984年9月10日  719号 15頁 
労働判例 1984年11月1日  436号 79頁 

[先頭に戻る]

顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
神奈川地労委昭和54年(不)第17号 全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない)  昭和56年 2月 5日 決定 
神奈川地労委昭和54年(不)第17号/他 一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む)  昭和61年 2月20日 決定 
東京地裁昭和59年(行ウ)第102号 請求棄却・訴えの却下  昭和63年 6月30日 判決 
 
[全文情報] この事件の全文情報は約224KByteあります。 また、PDF形式になっていますので、ご覧になるにはAdobe Reader(無料)のダウンロードが必要です。