概要情報
事件名 |
シムラ |
事件番号 |
中労委平成 7年(不再)第20号
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再審査申立人 |
株式会社 シムラ |
再審査被申立人 |
総評東南地域合同労働組合 |
命令年月日 |
平成 7年12月 6日 |
命令区分 |
再審査棄却(初審命令をそのまま維持) |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が、組合員X1に対する解雇及び労災責任に関する団交において、組合との見解の違いが明確で進展が期待できないとして平成2年1月23日以降団交に応じなかったことが不当労働行為であるとして争われた事件である。 初審大阪地労委は、誠実団交の実施及び文書手交を命じた。 会社がこれを不服として再審査を申立てたところ、中労委は初審命令を維持し、申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件再審査申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
2250 未妥結・打切り・決裂
解雇及び労災責任問題について、過去4回の団体交渉において話合いを尽くしたとして団交を打切り、団交再開要求に応じないことが、不当労働行為とされた例。
2244 特定条件の固執
自らの主張にかたくなに固執して、改めて団体交渉を開催する必要はないとの文書回答に終始し、地労委による斡旋も辞退したことが、団体交渉を正当な理由なく拒否したとして不当労働行為とされた例。
2249 その他使用者の態度
懸案問題について基本的な見解の相違があり、訴訟手続で結着する以外に方途がないから、これ以上の団体交渉を重ねても無益であるとの主張は、団体交渉を拒む正当な理由とは認められず、不当労働行為とされた例。
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業種・規模 |
なめし革・同製品・毛皮製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集103集598頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 1996年 3月10日 904号 13頁 
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