労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  シムラ 
事件番号  大阪地労委平成 2年(不)第22号 
申立人  総評東南地域合同労働組合 
被申立人  株式会社 シムラ 
命令年月日  平成 5年 3月 8日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  本件は、会社が、組合員X1に対する解雇及び労災責任に関する団交において、組合との見解の違いが明確で進展が期待できないとして平成2年1月23日以降団交に応じなかったことが不当労働行為であるとして争われた事件である。
大阪地労委は、誠実団交の実施及び文書手交を命じた。 
命令主文  1 被申立人は、申立人から平成2年1月23日付で申入れのあった組合員X1に対する解雇及び労災責任に関する団体交渉に誠意をもって速やかに応じなければならない。
2 被申立人は、申立人に対し、下記の文書を速やかに手交しなければならない。
               記
                     年  月  日
総評東南地域合同労働組合
 委員長 X2殿
              株式会社シムラ
               代表取締役 Y1
 当社が、貴組合から平成2年1月23日付で申入れのあった貴組合員X1氏に対する解雇及び労災責任に関する団体交渉に応じなかったことは、大阪府地方労働委員会において労働組合法第7条第2号に該当する不当労働行為であると認められましたので、今後このような行為を繰り返さないようにいたします。 
判定の要旨  2240 説明・説得の程度
背筋痛等でしばしば遅刻、欠勤し解雇されたアルバイトX1が解雇後加入した申立人組合と会社との間で4回団交を行った後、会社が交渉行き詰まりを理由に団交を拒否したことが団交拒否にあたるとされた例。

2249 その他使用者の態度
背筋痛等でしばしば遅刻、欠勤し解雇されたX1が解雇後加入した申立人組合との4回にわたる団交における会社の態度が誠実に団交に応じたものとは認められないとされた例。

業種・規模  卸売業、小売業、飲食店 
掲載文献  不当労働行為事件命令集96集295頁 
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
中労委平成 7年(不再)第20号 再審査棄却(初審命令をそのまま維持)  平成 7年12月 6日 判決 
東京地裁平成 8年(行ク)第63号 全部認容  平成 9年 2月17日 決定 
東京地裁平成 8年(行ウ)第7号 請求の棄却  平成 9年 3月27日 判決 
 
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