概要情報
事件名 |
シムラ |
事件番号 |
東京地裁平成 8年(行ク)第63号
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申立人 |
中央労働委員会 |
被申立人 |
株式会社シムラ |
申立人参加人 |
総評東南地域合同労働組合 |
判決年月日 |
平成 9年 2月17日 |
判決区分 |
全部認容 |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、組合員X1の解雇及び労災責任に関する団体交渉に不誠実に対応し、さらに、平成2年1月23日以降は団体交渉を尽くしたとして団体交渉を拒否していることが不当労働行為であるとして争われた事件で、初審大阪地労委は、<1>誠実団交応諾及び<2>文書手交を命じたところ、これを不服として会社から再審査の申立てがなされ、中労委は初審命令を維持して、本件再審査申立てを棄却した。 会社が再審査命令を履行しないため、中労委の緊急命令の申立てにより、東京地裁は、平成9年2月17日、会社に対し、再審査命令に従うよう命ずる緊急命令を下した。 |
判決主文 |
被申立人は、被申立人を原告、申立人を被告とする当庁平成8年(行ウ)第7号不当労働行為救済命令取消請求事件の判決確定に至るまで、申立人が中労委平成5年(不再)第20号事件について発した命令によって維持するものとした大阪府労委平成2年(不)第22号事件について、大阪府地方労働委員会がした平成5年3月8日付け命令の主文第1項に従い、被申立人は、総評東南地域合同労働組合から平成2年1月23日付けで申入れのあった組合員X1に対する解雇及び労災責任に関する団体交渉に誠意をもって速やかに応じなければならない。 |
判決の要旨 |
7321 全部認容された例
本件記録によれば、申立人が中労委平成5年(不再)第20号事件について発した命令によって維持するものとした、大阪府労委平成2年(不)第22号事件について、大阪府地方労働委員会がした平成5年3月8日付け命令主文第1項が適法であること、及び右命令についてはその内容を実現させる高度の必要性の存することが認められる。
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業種・規模 |
卸売業、小売業、飲食店 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集32集592頁 |
評釈等情報 |
 
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