概要情報
事件名 |
大藤生コン三田 |
事件番号 |
大阪地労委 平成 6年(不)第67号
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申立人 |
全日本建設運輸連帯労働組合関西地区生コン支部 |
被申立人 |
大藤生コン三田 株式会社 |
命令年月日 |
平成 7年12月12日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、組合が、A社構内に設立されたB社の解散に伴い、A社にB社の従業員であった組合員X1の労働条件等に関する団交を申し入れたところ、会社がX1はA社の従業員ではないから組合は会社に団交権を持たないとしてこれを拒否したことが不当労働行為であるとして争われた事件である。 大阪地労委は、A社はX1の労組法7条の使用者に当たることから組合はA社に団交権を有するものであり、本件団交拒否を不当労働行為であると判断し、A社に対し速やかに団交に応じることを命じた。 大阪地労委は、A社はX1の労組法7条の使用者に当たることから組合はA社に団交権を有するものであり、本件団交拒否を不当労働行為であると判断し、A社に対し速やかに団交に応じることを命じた。 |
命令主文 |
被申立人は、申立人から申入れのあった平成6年9月16日付団体交渉申入書記載の議題(ただし、未払賃金の清算の件を除く)に関する団体交渉に速やかに応じなければならない。 |
判定の要旨 |
2130 雇用主でないことを理由
4916 企業に影響力を持つ者
会社は組合員X1の労働関係上の諸利益に対して、X1の雇用契約上の雇主と同視し得るほど、具体的な影響力ないし支配力を及ぼし得る地位にあるから、法7条の使用者に当たり、X1に関する団体交渉拒否は不当労働行為であるとされた例。
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業種・規模 |
窯業・土石製品製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集103集252頁 |
評釈等情報 |
 
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