概要情報
事件名 |
大藤生コン三田 |
事件番号 |
大阪地労委 平成 5年(不)第67号
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申立人 |
全日本建設運輸連帯労働組合関西地区生コン支部 |
被申立人 |
大藤生コン三田 株式会社 |
命令年月日 |
平成 7年 3月29日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、被申立人が、申立外会社の従業員であるX1の所属する申立人組合からの団交申入れを、X1の使用者には当たらないとして拒否したことが不当労働行為に当たるとして争われた事件である。 大阪地労委は、被申立人がX1の労働関係上の諸利益に対して具体的な影響力乃至支配力を及ぼしうる地位にあること等から労組法7条2号の使用者に当たると判断し、本件団交拒否を同号の不当労働行為であるとして、平成5年10月28日付の団交申入書に関しての速やかな団交応諾を命じた。 |
命令主文 |
被申立人は、申立人から申入れのあった平成5年10月28日付団体交渉申入書に関する団体交渉に速やかに応じなければならない。 |
判定の要旨 |
2130 雇用主でないことを理由
生コン会社は、同社の生コン運送業務を行っている会社の従業員の労働関係との諸利益に対し、同人の雇用主と同視しうるほど、具体的な影響力ないし支配力を及ぼしうる地位にあるとして、労組法7条2号の使用者に当たるとされた例。
2130 雇用主でないことを理由
生コン会社が、同社の生コン運送業務を行っていた会社の従業員の使用者に当たらないとして団体交渉を拒否したことが、労組法7条2号に該当する不当労働行為とされた例。
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業種・規模 |
窯業・土石製品製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集101集389頁 |
評釈等情報 |
 
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