概要情報
		
			
				| 事件名  | 
				三重近鉄タクシー  | 
			
			
				| 事件番号  | 
				
		
				中労委 平成 5年(不再)第34号  
		
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				| 再審査申立人  | 
				X1  | 
			
		
			
				| 再審査被申立人  | 
				三重近鉄タクシー 株式会社  | 
			
			
				| 命令年月日  | 
				平成 6年12月21日  | 
			
			
				| 命令区分  | 
				再審査棄却(初審命令をそのまま維持)  | 
			
			
				| 重要度  | 
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				| 事件概要  | 
				本件は、会社が、組合副支部長X1が、連続7回の拘束時間内早退について、早退届の提出を拒否し続けたこと等を理由に諭旨解雇したことが争われた事件である。  三重地労委は、本件解雇処分は、就業規程に早退届を提出することが定められているのにかかわらず、X1がこれを提出しないためにやむなく行ったものであり、X1の組合活動を嫌悪して行われたものとは認められないとして、申立てを棄却した。  被申立人X1は、これを不服として再審査を申立てたが、中労委は申立人の主張には理由がないとして棄却した。 (注)初審(三重、平4不1、平5.8.20決定)別冊中央労働時報1135号参照。  | 
			
			
				| 命令主文  | 
				本件再審査申立てを棄却する。  | 
			
			
				| 判定の要旨  | 
				
			
			
				
					
					0700 職場規律違反
					 
				
				X1が労基法に対する申告活動を行うなど労働条件是正活動を行っていたことは認められるものの、会社がこれを嫌悪して本件諭旨解雇処分を行ったものということはできないとして不当労働行為の成立を認めなかった例。
  
			
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				| 業種・規模  | 
				道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業)  | 
			
			
				| 掲載文献  | 
				不当労働行為事件命令集100集1202頁  | 
			
			
				| 評釈等情報  | 
				
			
				中央労働時報 平成7年5月10日  891号 15頁  
			
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