概要情報
事件名 |
三重近鉄タクシー |
事件番号 |
東京高裁平成 8年(行コ)第113号
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控訴人 |
X1 |
被控訴人 |
中央労働委員会 |
判決年月日 |
平成 8年12月19日 |
判決区分 |
控訴の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、タクシー運転手であるX1を、連続7回にわたり会社所定の早退届の提出を拒否して拘束時間内に退社したことを理由として諭旨解雇したことが不当労働行為であるとして申立てのあった事件である。 初審三重地労委が、本件諭旨解雇は不当労働行為に当たらないとして申立てを棄却したところ、これを不服としてX1から再審査申立てがなされ、中労委は、本件再審査申立てを棄却するとの命令を発したところ、X1は、これを不服として行政訴訟を提起した。 東京地裁の請求棄却の判決に対し、X1が控訴を提起したが、東京高裁は、控訴を棄却した。 |
判決主文 |
1.本件控訴を棄却する。 2.控訴費用(参加によって当審で生じた費用を含む。)は、控訴人の負担とする。 |
判決の要旨 |
0700 職場規律違反
1102 業務命令違反
本判決が引用した原判決認定の事実関係を前提とすれば、時間外勤務及び早退届提出についてその法的義務性について判断を加えるまでもなく、本件解雇が不当労働行為に該当しないという判断に達することができる。
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業種・規模 |
道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集31集478頁 |
評釈等情報 |
 
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