概要情報
事件名 |
三重近鉄タクシー |
事件番号 |
東京地裁平成 7年(行ウ)第117号
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原告 |
X1 |
被告 |
中央労働委員会 |
判決年月日 |
平成 8年 8月15日 |
判決区分 |
請求の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、タクシー運転手であるX1を、連続7回にわたり会社所定の早退届の提出を拒否して拘束時間内に退社したことを理由として論旨解雇したことが不当労働行為であるとして申立てのあった事件である。 初審三重地労委が、本件論旨解雇は不当労働行為に当たらないとして申立てを棄却したところ、これを不服としてX1から再審査申立てがなされ、中労委は、本件再審査申立てを棄却するとの命令を発した。X1は、これを不服として行政訴訟を提起したが、東京地裁は請求を棄却した。 |
判決主文 |
1.原告の請求を棄却する。 2.訴訟費用及び参加によって生じた費用は、原告の負担とする。 |
判決の要旨 |
0700 職場規律違反
3700 使用者の認識・嫌悪
会社は、休日・休暇を除く連続7日間にわたり、会社からのその都度の説得、2回にわたる文書による注意にもかかわらず、早退届を提出することなく退社を繰り返した原告に対し、以前にも同様の問題を起こして3回もの乗務停止の懲戒処分を受けていたことなどから、就業規則上の論旨解雇ないし懲戒解雇事由に該当すると判断して本件解雇に及んだものと認められ、原告が積極的な組合活動を行っていたからといって、会社が原告の組合活動を嫌悪して原告を排除する目的で本件解雇を行ったとは認めることができず、他に本件解雇が不当労働行為に該当すると認めるに足る証拠もない。
0700 職場規律違反
原告には、原告用交番表の「時間外」について就労義務があり、また、早退の際には早退届の提出義務を負っていたと解すべきところ、原告は、休日・休暇を除く連続7日間にわたり、早退届を提出することなく退社を繰り返したというもので、会社は就業規則上の論旨解雇ないし懲戒解雇事由に該当すると判断して本件解雇に及んだものと認められ、本件解雇が不当労働行為に該当すると認めるに足る証拠はない。
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業種・規模 |
道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集31集299頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 1996年11月10日 914号 43頁 
労働判例 1996年12月1日 702号 33頁 
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