概要情報
事件名 |
三重近鉄タクシー |
事件番号 |
三重地労委 平成 4年(不)第1号
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申立人 |
X1 |
被申立人 |
三重近鉄タクシー 株式会社 |
命令年月日 |
平成 5年 8月20日 |
命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、組合副支部長X1が、連続7回の拘束時間内早退について、早退届の提出を拒否し続けた等を理由に論旨解雇したことが争われた事件で、本件解雇処分は、就業規程に早退届を提出することが定められているのにかかわらず、X1がこれを提出しないためにやむなく行ったものであり、X1の組合活動を嫌悪して行われたものとは認められないとして、申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件申立を棄却する。 |
判定の要旨 |
0121 個人的活動
一組合員が行った労基法違反の申告が、会社全体の組合員の基本的かつ重要な労働条件の改善を目的として行われたもので、7条1号の労働組合の行為であるとされた例。
0700 職場規律違反
度重なる口頭、文書注意を無視し、7回にわたって無届早退を繰り返したことを理由とするX1の解雇が、同人の組合活動を嫌悪して行ったとの事情もないことから、不当労働行為ではないとされた例。
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業種・規模 |
道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集97集488頁 |
評釈等情報 |
 
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