概要情報
事件名 |
東日本旅客鉄道(自動車事業部) |
事件番号 |
中労委 平成 1年(不再)第84号
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再審査申立人 |
東日本旅客鉄道 株式会社 |
再審査被申立人 |
国鉄労働組合東京地方本部 |
再審査被申立人 |
国鉄労働組合東日本本部 |
再審査被申立人 |
国鉄労働組合東京地方本部関東地方自動車支部 |
命令年月日 |
平成 6年11月30日 |
命令区分 |
再審査棄却(初審命令をそのまま維持) |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社自動車事業部総務課長が、申立人組合分会執行委員長X1に対して、組合からの脱退を勧奨したことが不当労働行為であるとして争われた事件である。 初審東京地労委は、これを不当労働行為であるとして、文書交付及び文書による履行報告を命じた。 会社が、これを不服とし再審査を申し立てたところ、中労委は、初審命令を維持し、これを棄却した。 (注)初審(東京、昭和62不98、平成元.6.20決定)別冊中央労働時報1087号参照 |
命令主文 |
本件再審査申立てを棄却する。ただし、初審命令主文第1項の一部を次のとおり変更する。 「X2」を「X3」に、「X4」を「X5」に、「X6」を「X7」に改める。 |
判定の要旨 |
2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
会社自動車事業部の総務課長が、東京自動車営業所の分会執行委員長X1宅を訪問した際、X1に対し、国労からの脱退を勧奨したことが、労組法7条3号に該当する不当労働行為であるとした初審判断は相当であるとされた例。
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業種・規模 |
鉄道業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集100集1171頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 平成7年3月10日 887号 17頁 
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