労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  東日本旅客鉄道(自動車事業部) 
事件番号  東京地労委 昭和62年(不)第98号 
申立人  国鉄労働組合東日本本部 
申立人  国鉄労働組合東京地方本部 
申立人  国鉄労働組合東京地方本部関東地方自動車支部 
被申立人  東日本旅客鉄道 株式会社 
命令年月日  平成 1年 6月20日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  会社の課長が組合分会長X1に対して、組合からの脱退勧奨を行ったことが争われた事件で、今後、脱退勧奨しない旨留意するとの文書交付及び履行報告を命じた。 
命令主文  1 被申立人東日本旅客鉄道株式会社は、申立人国鉄労働組合東日本本部、申立人国鉄労働組 合東京地方本部および申立人国鉄労働組合東京地方本部関東地方自動車支部に対して、本命 令書受領の日から10日以内に、下記の文書を交付しなければならない。
                     記
                               平成 年 月 日
   国鉄労働組合東日本本部
    執行委員長 X2 殿
   国鉄労働組合東京地方本部
    執行委員長 X3 殿
   国鉄労働組合東京地方本部関東地方自動車支部
    執行委員長 X4 殿
                           東日本旅客鉄道株式会社
                            代表取締役 Y1
  昭和62年11月27日、当時の当社自動車事業部Y2総務課長が貴組合員であったX1氏の自 宅を訪問し、同氏に対して、「国労に残っていては駄目だ」、「あんたに来てくれなければ 困る」などと申し向けて、貴組合からの脱退を勧奨したことが、不当労働行為に該当する  と、東京地方労働委員会において認定されました。
  今後、このようなことがないよう留意します。
2 被申立人会社は、前項を履行したときは、当委員会に対して、すみやかに文書で報告しな ければならない。 
判定の要旨  2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
会社の自動車事業部総務課長が、国労組合員であったX1宅を訪問し、組合脱退を勧奨したことが支配介入であるとされた例。

3501 労働者の行為と不利益取扱の時期との関連
本件総務課長の組合脱退勧奨は、会社部長が分会書記長に対し利益誘導をほのめかして組合脱退を迫った時期であり、また、組合脱退者に対し希望どおりの異動が行われた時期と近接して行われたことから支配介入とされた例。

業種・規模  鉄道業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集86集779頁 
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
中労委 平成 1年(不再)第84号 再審査棄却(初審命令をそのまま維持)  平成 6年11月30日 決定 
東京地裁 平成 7年(行ウ)第7号 請求の棄却  平成 8年10月24日 判決 
東京高裁 平成 8年(行コ)第139号 控訴の棄却  平成 9年 9月 9日 判決 
 
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