概要情報
事件名 |
東日本旅客鉄道(自動車事業部) |
事件番号 |
東京地裁平成 7年(行ウ)第7号
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原告 |
東日本旅客鉄道株式会社 |
被告 |
中央労働委員会 |
被告参加人 |
国鉄労働組合東京地方本部 |
被告参加人 |
国鉄労働組合東京地方本部関東地方自動車支部 |
被告参加人 |
国鉄労働組合東日本本部 |
判決年月日 |
平成 8年10月24日 |
判決区分 |
請求の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社の自動車事業部総務課長が、東京自動車営業所の国労分会執行委員長宅に赴き、同人に対して国労からの脱退勧奨をしたことが不当労働行為であるとして申立てのあった事件である。 初審東京地労委が不当労働行為に当たるとして文書交付を命じたところ、会社から再審査の申立てがなされ、中労委は初審命令を維持し本件再審査申立てを棄却した。 会社はこれを不服として行政訴訟を提起したが、東京地裁は、会社の請求を棄却した。 |
判決主文 |
1.原告の請求を棄却する。 2.訴訟費用は、補助参加によって生じたものを含め、原告の負担とする。 |
判決の要旨 |
2621 個別的示唆・説得・非難等
会社の自動車事業部総務課長が、国労分会執行委員長宅を訪問し、同人に国労からの脱退を勧奨した事実が認められ、同課長の右行為は、労働組合法7条3号所定の不当労働行為にあたるというべきである。
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業種・規模 |
鉄道業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集31集442頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 1997年5月10日 923号 60頁 
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