概要情報
事件名 |
日本アイ・ビー・エム |
事件番号 |
東京地労委平成 3年(不)第59号
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申立人 |
全日本金属情報機器労働組合東京地方本部 |
申立人 |
全日本金属情報機器労働組合 |
申立人 |
全日本金属情報機器労働組合日本アイビーエム支部 |
被申立人 |
日本アイ・ビー・エム 株式会社 |
命令年月日 |
平成 6年 4月19日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、組合が給与制度の公開、昇進・昇格の基準の明示を求める団体交渉を申し入れたところ、会社が給与レンジ、人事考課表(様式)等は管理資料であって公開できないとして、誠意ある説明をしなかったことが不当労働行為であるとして争われた事件である。 東京地労委は、会社に対し、人事考課表(様式)等を提示し、給与制度の内容を充分説明するなど誠意をもって交渉に応じること、文書交付及び地労委への履行報告を命じた。 |
命令主文 |
1 被申立人日本アイ・ビー・エム株式会社は、申立人全日本金属情報機器労働組合、同全日 本金属情報機器労働組合東京地方本部および同全日本金属情報機器労働組合日本アイビーエ ム支部が給与制度の公開、昇進・昇格の基準の明示に係る団体交渉を申し入れたときは、各 職位と職務等級との対応関係を明らかにするとともに、給与レンジ、職務・業績別メリット 昇給率表、昇給時期基準表および人事考課表(様式)を提示し、充分説明をするなど誠意を もって交渉に応じなければならない。 2 被申立人会社は、申立人組合らに対し、本命令書受領の日から1週間以内に、下記内容の 文書を交付しなければならない。 記 年 月 日 全日本金属情報機器労働組合 中央執行委員長 X1殿 全日本金属情報機器労働組合東京地方本部 執行委員長 X2殿 全日本金属情報機器労働組合日本アイビーエム支部 中央執行委員長 X3殿 日本アイ・ビー・エム株式会社 代表取締役 Y1 当社が、貴組合の平成3年10月24日付要求書による、給与制度の公開、昇進・昇格の基準 の明示に係る団体交渉申入れに対し、各職位と職務等級との対応関係を明らかにせず、給与 レンジ、職務・業績別メリット昇給率表、昇給時期基準表および人事考課表(様式)を、管 理資料であるとして提示を拒み、充分な説明をしなかったことは、不当労働行為であると東 京都地方労働委員会において認定されました。 今後、このような行為を繰り返さないよう留意します。 3 被申立人会社は、前記第1項および第2項を履行したときは、すみやかに当委員会に文書 で報告しなければならない。 |
判定の要旨 |
4820 単一組織の支部・分会等
就業時間中の組合活動の賃金控除をしないのは和解による労使の合意であり、社外に会社が賃貸して組合事務所を貸与することとなったのもやはり労使の合意によるもので、組合の自主性が失われているとはいえず、申立人資格ありとされた例。
5200 除斥期間
申立書に申立時より1年を超えている時期の団交について記載があるが、単にそれまでの経過を示したものとみるべきで、本件で争われているのは、1年以内の時点での団交拒否であって、申立期間を徒過したものではないとされた例。
2240 説明・説得の程度
給与制度等の公開に係る団交において、会社は、社員の給与を決めるにあたり、制度中唯一の目安となる「給与レンジ」等につき管理資料であるとして明らかにしておらず、誠意ある団交とはいえないとされた例。
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業種・規模 |
電気機械器具製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集99集578頁 |
評釈等情報 |
労働経済判例速報 平成6年9月10日 1535号 
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