労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  日本アイ・ビー・エム 
事件番号  東京地裁平成11(行ウ)47・101 
原告  全日本金属情報機器労働組合 外2名 
原告  日本アイ・ビー・エム株式会社 
被告  中央労働委員会 
被告参加人  全日本金属情報機器労働組合 外2名 
被告参加人  日本アイ・ビー・エム株式会社 
判決年月日  平成14年 2月27日 
判決区分  請求の棄却 
重要度   
事件概要  会社が団体交渉において賃金制度を公開せず、これに関する資料の提 示を拒否していることは不当労働行為であるとの申立てにより発せられた東京地労委の救済命令に対し、会社が再審査を申し立て たところ、中労委は初審命令を変更し、会社に対し、賃金制度の公開ないし同制度に関する資料の提示要求について応じられない 理由を説明するよう命令したところ、会社、組合双方がこれを不服として東京地裁に行政訴訟を提起したが、同地裁は双方の請求 を棄却した。 
判決主文  1 第47号事件原告の請求を棄却する。
2 第101号事件の原告らの請求を棄却する。
3 訴訟費用(参加によって生じた費用を含む)は、第47号事件については同事件原告の負担とし、第101号事件については 同事件原告らの負担とする。
判決の要旨  2240 説明・説得の程度
組合の要求の具体性や追求の程度、会社の回答内容等を考慮すると、本件団体交渉において、会社が組合の開示要求に応じなかっ たことそれ自体をもって不誠実とすることはできないが、要求に応えられない理由を具体的に説明する義務を誠実に尽くしている とはいえないから、この限りにおいて会社は誠実交渉義務に違反したものであり、これは労組法七条二号の不当労働行為に該当す るというべきである。

4300 労組法7条2号(団交拒否)の場合
本件命令発出後、会社の賃金制度に変更があったことが認められるが、賃金制度の中核に大幅な変更はなく、組合は、人事制度の 変更によっても、会社に本件命令の限度での誠実交渉義務の履行を求める利益を失わないものというべきである。

業種・規模  電気機械器具製造業 
掲載文献  労働委員会関係裁判例集37集102頁 
評釈等情報   

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顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
東京地労委平成 3年(不)第59号 全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない)  平成 6年 4月19日 決定 
中労委平成 6年(不再)第27号 一部変更(初審命令を一部取消し)  平成10年 8月 5日 決定 
東京高裁平成14年(行コ)第97号 請求の棄却  平成14年 9月10日 判決 
 
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