概要情報
事件名 |
陽気会 |
事件番号 |
兵庫地労委平成1年(不)第1号
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申立人 |
全国一般労働組合兵庫地方本部 |
被申立人 |
社会福祉法人 陽気会 |
命令年月日 |
平成 5年 3月 2日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、被申立人が、(1)組合員X1に対し、病気を主な理由として夜間勤務免除等の業務を行ったこと、(2)労働協約の期間満了前に一方的に協定書の解約通知を行ったことが不当労働行為であるとして争われた事件である。 兵庫地労委は、(1)について夜間勤務を行っていたら得たであろう夜間勤務手当相当額の支払い、(2)について協定書の解約通知がなかったものとしての取扱いを命じ、併せて(1)、(2)について文書交付を命じた。 |
命令主文 |
1 被申立人は、申立人の陽気会支部委員長X1に対し、昭和63年2月24日付業務指示がなければ同日から平成元年11月22日までの間において同人が行っていたであろう夜間勤務につき、1回当たり 5,000円で計算した夜間勤務手当相当額を支払わなければならない。 2 被申立人は、申立人に対し、昭和63年12月9日付けでなした昭和60年12月26日付協定書の解約通知がなかったものとして取り扱わなければならない。 3 被申立人は、本命令書写し受領後1週間以内に、下記内容の文書を申立人に交付しなければならない。 記 当法人が、昭和63年2月24日付けで貴組合陽気会支部委員長X1に対し、夜間勤務を免ずる等の業務指示をなしたことは、労働組合法第7条第1号に定める不当労働行為に該当し、貴組合及び貴組合陽気会支部に対し、同年12月9日付けで昭和60年12月26日付協定書の解約通知を行ったことは、労働組合法第7条第3号に定める不当労働行為に該当すると兵庫県地方労働委員会において認定されました。 よって、今後このような行為をしないよう誓約します。 平成 年 月 日 全国一般労働組合兵庫地方本部 執行委員長 X2様 同陽気会支部 委 員 長 X1様 社会福祉法人 陽 気 会 理事長 Y1 |
判定の要旨 |
1302 就業上の差別
使用者が支部委員長X1に対し、夜間勤務を免ずる等の業務指示をなしたことが不利益取扱いとされた例。
3103 労働協約締結をめぐる行為
使用者が支部に対して労働協約の解約通知を行ったことが支配介入とされた例。
4823 上部団体
本件申立人組合の支部は、企業内組合であるY労組が企業内組織として限界を感じて組合に加入して発達したもので両者間には同一性が認められるので支部の上部団体に申立人適格があるとされた例。
4407 バックペイの支払い方法
本件夜間勤務を免ずる等の業務指示に対する救済として、同指示がなければ行っていたであろう夜間勤務の回数に対し、1回当たり 5,000円で計算した手当相当額の支払いを命じた例。
4603 その他
本件労働協約の解約通知に対する救済として、同解約通知がなされなかったものとして取り扱うよう命じた例。
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業種・規模 |
社会保険、社会福祉 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集96集274頁 |
評釈等情報 |
 
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