概要情報
事件名 |
陽気会 |
事件番号 |
大阪高裁平成 8年(行コ)第25号
|
控訴人 |
社会福祉法人陽気会 |
被控訴人 |
兵庫県地方労働委員会 |
被控訴人参加人 |
全国一般労働組合兵庫地方本部 |
判決年月日 |
平成 9年 2月21日 |
判決区分 |
控訴の棄却 |
重要度 |
|
事件概要 |
社会福祉法人が、<1>組合員X1に対し、病気を主な理由として夜間勤務免除等の業務指示を行ったこと、<2>労働協約の期間満了前に一方的に協定の解約通知を行ったこと等が不当労働行為であるとして争われた事件である。 兵庫地労委は、<1>について夜間勤務手当相当額の支払い、<2>について協定書の解約通知がなかったものとしての取扱いを命じた。 同法人は、これを不服として行政訴訟を提起したが、神戸地裁は、地労委の救済命令を支持して、法人の請求を棄却したため、法人が、控訴していたものであるが、大阪高裁は、控訴を棄却した。 |
判決主文 |
1 原告の請求を棄却する。 2 控訴費用(参加費用も含む。)は原告の負担とする。 |
判決の要旨 |
1302 就業上の差別
夜間勤務免除等の業務指示はX1の病気を理由に出されたものではなく、X1の組合活動が決定的な理由となって出されたものであり、労働組合法7条1号にいう「不利益な取扱い」に当たる
3103 労働協約締結をめぐる行為
組合が活動を再開して団体交渉を求めたこと、火災の救出活動に関する会社の追及の方法について補助参加人が抗議を申し入れていることから労働協約の解約は組合の運営に介入するとして労働組合法7条3号に該当する
|
業種・規模 |
社会保険、社会福祉 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集32集100頁 |
評釈等情報 |
 
|