概要情報
事件名 |
陽気会 |
事件番号 |
最高裁平成 9年(行ツ)第115号
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上告人 |
社会福祉法人陽気会 |
被上告人 |
兵庫県地方労働委員会 |
被上告人参加人 |
全国一般労働組合兵庫地方本部 |
判決年月日 |
平成 9年 7月15日 |
判決区分 |
上告棄却・上告却下 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、社会福祉法人が、<1>組合員X1に対し、病気を主な理由として夜間勤務免除等の業務指示を行ったこと、<2>労働協約の期間満了前に合法的に協定書の解約通知を行ったこと等が不当労働行為であるとして争われた事件である。 兵庫地労委が<1>について夜間勤務を行っていたら得たであろう夜間勤務手当相当額の支払い、<2>について協定書の解約通知がなかったものとしての取扱いを命じた。 同法人が、これを不服として行政訴訟を提起したところ、神戸地裁が請求を棄却し、大阪高裁が控訴を棄却した。さらに上告したが、最高裁はこれを棄却した |
判決主文 |
本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 |
判決の要旨 |
1302 就業上の差別
夜間勤務免除等の業務指示はX1の病気を理由に出されたものではなく、X1の組合活動が決定的な理由となって出されたものであり、労働組合法7条1号にいう「不利益な取り扱い」に当たる。
3103 労働協約締結をめぐる行為
組合が活動を再開して団体交渉を求めたこと、火災の救済活動に関する会社の追及の方法について補助参加人が抗議を申し入れていることから、労働協約の解約は組合の運営に介入するとして労働組合法7条3号に該当する。
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業種・規模 |
社会保険、社会福祉 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集32集205頁 |
評釈等情報 |
 
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