概要情報
事件名 |
陽気会 |
事件番号 |
神戸地裁平成 5年(行ウ)第8号
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原告 |
社会福祉法人 陽気会 |
被告 |
兵庫県地方労働委員会 |
被告参加人 |
全国一般労働組合兵庫地方本部 |
判決年月日 |
平成 8年 5月31日 |
判決区分 |
請求の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、社会福祉法人が、<1>組合員X1に対し、病気を主な理由として夜間勤務免除等の業務指示を行ったこと、<2>労働協約の期間満了前に一方的に協定書の解約通知を行ったことが不当労働行為であるとして争われた事件である。 兵庫地労委が<1>について夜間勤務を行っていたら得たであろう夜間勤務手当相当学の支払い、<2>について協定書の解約通知がなかったものとしての取扱いを命じた。 同法人は、これを不服として神戸地裁に行政訴訟を提起していたものであるが、同地裁は請求を棄却した。 |
判決主文 |
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用(参加費用も含む。)は原告の負担とする。 |
判決の要旨 |
1302 就業上の差別
夜間勤務免除等の業務指示はX1の病気を理由に出されたものではなく、X1の組合活動が決定的な理由となって出されたものであり、労働組合法7条3号にいう「不利益な取扱い」に当たるとされた例。
3103 労働協約締結をめぐる行為
組合が活動を再開して団体交渉を求めた事、火災の救出活動に関する会社の追求の方法について補助参加人が抗議を申し入れている事から労働協約の解約は組合の運営に介入するとして労働組合法7条3号に該当するとされた例。
6352 ポスト・ノーティス、文書交付命令
行政処分の取消訴訟の提起は、当該行政処分の執行停止の効力を有しないので、会社に対しX1に対する謝罪文の交付を命じることに会社の主張するような違法はないとされた例。
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業種・規模 |
社会保険、社会福祉 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集31集269頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 1996年8月10日 911号 41頁 
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