概要情報
事件名 |
エヌエス精工 |
事件番号 |
新潟地労委 平成 4年(不)第1号
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申立人 |
全国金属機械労働組合新潟地方本部エヌエス精工支部 |
被申立人 |
エヌエス精工 株式会社 |
命令年月日 |
平成 5年 2月 4日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が、申立人組合に対し、(1)その存在を認めず、結成・運営等にかかる質問につき回答があるまで団交に応じないとしたこと、(2)労組法第5条2項の要件を具備せず、団交当事者適格がないとして団交に応じないことが不当労働行為であるとして争われた事件である。 新潟地労委は、(1)について速やかに団交に応じることを命じ、(2)について団交拒否の理由とは出来ないとし、団交拒否の禁止を命じた。 |
命令主文 |
被申立人は、申立人との労使間ルール等に関する事項について、申立人と速やかに団体交渉を行わなければならない。 また、被申立人は、申立人が団体交渉の当事者となり得ないとして、申立人との団体交渉を拒否してはならない。 |
判定の要旨 |
4820 単一組織の支部・分会等
本件申立人支部の組合規約は役員の選出、大会の議決手続と附議事項、同盟罷業開始手続、支部解散手続等の面から法5条2項の要件を具備しておらず、支部は申立人適格を有しないとの主張が斥けられた例。
2113 交渉団体として不適格
本件申立人支部は、上部団体からの脱退等をめぐる経過のなかで支部結成以来その同一性を保ちながら存続したもので、支部の結成、運営等について質問し、その回答があるまで団交に応じないことが団交拒否とされた例。
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業種・規模 |
精密機械器具製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集96集134頁 |
評釈等情報 |
 
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