概要情報
事件名 |
エヌエス精工 |
事件番号 |
東京地裁平成 6年(行ク)第31号
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申立人 |
中央労働委員会 |
被申立人 |
エヌエス精工 株式会社 |
判決年月日 |
平成 6年 8月 8日 |
判決区分 |
全部認容 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が、組合からの団体交渉申入れに対し、「組合は適法に結成されたのか」等を内容とする質問書を提出するなどして、事実上組合を否認し、団体交渉に応じなかったことが不当労働行為に当たるとして申立てがあった事件で、初審新潟地労委は、「団体交渉の当事者になり得ないとしてこれを拒否することなく、速やかに労使間ルール等に関する団体交渉に応ずる」旨命じ、中労委もこれを維持した命令を発したところ、会社は、これを不服として、行政訴訟を提起し、現在、東京地裁に係属中である。会社は、本件命令を履行していないので、本年6月9日、東京地裁に本件命令に関する緊急命令を申し立てたところ、同地裁は8月8日、申立てを認容し、会社に対し、「行政訴訟の判決確定に至るまで、中労委が発した命令によって維持した新潟地労委命令の主文に従え」との決定を行った。 |
判決主文 |
被申立人は、被申立人を原告、申立人を被告とする当裁判所平成 6年(行ウ)第 101号不当労働行為救済命令取消請求事件の判決確定に至るまで、申立人が中労委平成 5年(不再)第 6号事件について発した平成 6年 3月 2日付命令によって維持した新潟県地方労働委員会平成 5年 2月 4日付命令(新潟地労委平成 4年(不)第一号事件)の主文に従わなければならない。 |
判決の要旨 |
7230 必要性の審査
会社が本件救済命令後も団交に応じず、組合員数が減少の一途をたどっている状況が維持した場合、組合が組織上回復困難な損害を受けることから団交応諾の緊急命令を発する必要があるとされた例。
7230 必要性の審査
会社が労委の団交応諾命令に従ったとしても重大な損害を被るとは考えられず、他方、組合は会社の組合無視の態度によって存亡の危機に直面しているのであるから、本案事件の判決確定前に団交応諾の緊急命令を発する必要性があるとされた例。
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業種・規模 |
金属製品製造業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集29集437頁 |
評釈等情報 |
 
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