概要情報
事件名 |
東洋シート(一時金不支給等) |
事件番号 |
中労委 昭和55年(不再)第61号
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再審査申立人 |
株式会社 東洋シート |
再審査被申立人 |
全国金属機械労働組合 |
命令年月日 |
平成 4年12月16日 |
命令区分 |
一部変更(初審命令を一部取消し) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、組合分裂後における申立人組合支部の存在を認めず、年末一時金支給の条件として支部組合員に対し別組合と妥結した会社案での支給に同意する旨の念書の提出を求め、これを拒否したことを理由に一時金を支給しなかったことが争われた事件で、他の従業員と同内容の年末一時金の支払い及び文書交付を命じた初審命令を支持し、再審査申立てを棄却した。 |
命令主文 |
主 文 本件再審査申立てを棄却する。ただし、初審命令主文の一部を次のとおり変更する。 「申立人」を「再審査被申立人」に、「被申立人」を「再審査申立人」に、「日本労働組合総評議会全国金属労働組合」を「全国金属機械労働組合」に、「同全国金属労働組合東洋シート支部」を「全国金属機械労働組合東洋シート支部」に、「X1」を「X2」に、「X3」を「X4」に、「全金東洋シート支部」を「全国金属機械労働組合東洋シート支部」に、「東京都地方労働委員会」を「中央労働委員会」に改める。 |
判定の要旨 |
1201 支払い遅延・給付差別
昭和54年年末一時金の支給に当たり、会社は支部組合員に念書の提出を求め、これを拒否した支部組合員に支給しなかったことが不当労働行為に当たるとした初審命令は相当であるとされた例。
4407 バックペイの支払い方法
一時金不支給の救済として、一時金の支給を命じた初審命令を維持したが、その履行に当たっては、地裁判決に従って既に支払われた金員相当額を充当できるとされた例。
4614 文書手交のみを命じた例
会社は、一時金の支払いに当たり念書の提出を求める方式は廃止しているが、今後も同様の行為が繰り返されるおそれが全くないとはいえないとして文書交付を命じた初審命令を維持した例。
4823 上部団体
4832 名称変更
本件支部が旧名称組合を維持又は承継し、これと同一性を有すること及びX4が支部の代表格を有することは明らかであるので、本件再審査申立人組合が上部団体として本件救済を求めうるとされた例。
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業種・規模 |
輸送用機械器具製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集95集954頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 平成 5年 3月10日 855号 19頁 
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