事件名 |
東洋シート(一時金) |
事件番号 |
最高裁平成 8年(行ツ)第221号
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上告人 |
株式会社東洋シート |
被上告人 |
中央労働委員会 |
被上告人参加人 |
全国金属機械労働組合 |
判決年月日 |
平成 8年12月 6日 |
判決区分 |
上告の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が、申立人組合の存在を認めず、別組合と妥結した昭 和54年度年末一時金について申立人組合の組合員らに同意する旨の念書の提出を求め、同組合員らがこれを拒否したところ、会 社が同一時金を支給しなかったことが不当労働行為であるとして申立てのあった事件である。
初審東京地労委は、会社に同一時金を他の従業員と同内容で支払わなければならない旨を命じ、中労委もこれを維持したとこ ろ、会社はこれを不服として行政訴訟を提起した。東京地裁が会社の請求を棄却し、東京高裁も会社の控訴を棄却したため、会社 はさらに上告していたが、最高裁は会社の上告を棄却した。 |
判決主文 |
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。 |
判決の要旨 |
1201 支払い遅延・給付差別
上告人が支部の存在を否定して昭和54年度年末一時金の支給をしなかったことは不当労働行為であるとした原判決は相当であ る。
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業種・規模 |
輸送用機械器具製造業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集31集467頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 1997年2月10日 917号 39頁
労働判例 1997年6月15日 714号 12頁
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