概要情報
事件名 |
東洋シート |
事件番号 |
東京地労委 昭和55年(不)第4号
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申立人 |
日本労働組合総評議会全国金属労働組合 |
被申立人 |
株式会社 東洋シート |
命令年月日 |
昭和55年 9月 2日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、組合分裂後における申立人組合の支部の存在を認めず、年末一時金の団交に応ぜず、支部組合員X1ら11名に対し「会社の支給額に同意し、異議なく受領する」旨の念書の提出を求め、同人らがそれを拒否したところ、会社がそれを理由に一時金を支給しなかったことが争われた事件で、X1ら11名に対し他の従業員と同内容での一時金の支払い及び文書手交を命じた(団交については54.11.6 東京地労委命令参照)。 |
命令主文 |
1. 被申立人株式会社東洋シートは、申立人日本労働組合総評議会全国金属労働組合傘下の申立外同全国金属労働組合東洋シート支部に所属する組合員であるX1、X2、X3、X4、X5、X6、X7、X8、X9、X10およびX11の11名に対し、昭和54年年末一時金を他の従業員と同内容で支払わなければならない。 2. 被申立人会社は、本命令書受領の日から一週間以内に、下記の文書を申立人組合は交付しなければならない。 記 昭和 年 月 日 日本労働組合総評議会全国金属労働組合 中央執行委員長 X12 殿 株式会社 東洋シート 取締役社長 Y1 当社が、貴組合傘下の全金東洋シート支部に所属する組合員であるX1氏ら11名に対し、昭和54年年末一時金を支給しなかったことは、東京都地方労働委員会において、不当労働行為と認定されました。 今後は、このような行為を繰り返さないよう留意いたします。 (注、年月日は交付した日を記載すること。) |
判定の要旨 |
1201 支払い遅延・給付差別
会社が、分裂後における申立人組合の支部の存在を認めず、年末一時金の支給の条件として支部組合員に対し会社案での支給に同意する旨の念書の提出を求め、それを拒否するやそれを理由に一時金を支給しなかったことが不利益取扱いであるとされた例。
4407 バックペイの支払い方法
4413 給与上の不利益の場合
年末一時金の支給の救済方法として、仮処分命令にもとづき会社が支払った金員を控除した残額の支給をもって足りるとされた例。
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業種・規模 |
金属製品製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集68集247頁 |
評釈等情報 |
 
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