概要情報
事件名 |
四国旅客鉄道(香川不採用) |
事件番号 |
香川地労委 昭和62年(不)第7号
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申立人 |
国鉄労働組合四国本部 |
申立人 |
X1 |
申立人 |
X2 |
被申立人 |
四国旅客鉄道 株式会社 |
命令年月日 |
平成 1年11月 7日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
国鉄分割民営化に伴い設立された会社が、組合員ら2名を採用しなかったことが争われた事件で、組合員ら2名を社員に採用したものとしての取扱い及び文書交付を命じた。 |
命令主文 |
1 被申立人四国旅客鉄道株式会社は、申立人X1及び同X2を、昭和62年4月1日付で同社 の職員に採用したものとして取り扱わなければならない。 2 被申立人四国旅客鉄道株式会社は、申立人らに対し下記の文書を速やかに交付しなければ ならない。 記 年 月 日 国鉄労働組合四国本部 執行委員長 X3 殿 X1 殿 X2 殿 四国旅客鉄道株式会社 代表取締役 Y1 当社が、X1及びX2を昭和62年4月1日付で採用しなかったことは、香川県地方労働委 員会において、労働組合法第7条第1号及び第3号に該当する不当労働行為であると認定さ れましたので、今後はこのような行為を繰り返さないようにします。 |
判定の要旨 |
1500 不採用
被申立人会社が昭和62年4月1日付で国労組合員2名を職員として採用しなかったことが不当労働行為であるとされた例。
4911 解散事業における使用者
国鉄が行った新会社職員の選定行為は、設立委員の行為とみなされ、ひいては、承継法人がした行為とされるから、その行為の責任は、新会社が負うとされた例。
3900 「不利益の範囲」
本件不採用に伴い身分は不明確であり、経済的不利益を被っているとされた例。
4911 解散事業における使用者
国鉄と新会社は、事業・事業用資産及び役職員の連続性、労働条件の継続性、株式の保有関係等から、両者間には、実質的に同一性があるとされた例。
5006 採用の請求
本件不採用につき、不当労働行為が認められれば、労委が救済命令を発することは、労委の裁量の範囲内にあるとされた例。
5121 挙証・採証
被申立人は、本件調査期日に出席して答弁書と準備書面及び関係書証を提出したが、その後の審問期日は全て欠席し、特段の立証を行っていない例。
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業種・規模 |
鉄道業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集88集152頁 |
評釈等情報 |
 
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