概要情報
事件名 |
四国旅客鉄道(香川不採用) |
事件番号 |
東京地裁平成 8年(行ク)第86号
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原告 |
国鉄労働組合四国本部 |
被告 |
中央労働委員会 |
被告参加人 |
四国旅客鉄道株式会社 |
判決年月日 |
平成 9年 1月29日 |
判決区分 |
参加決定 |
重要度 |
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事件概要 |
国鉄の分割民営化により発足した会社が、国鉄労働組合四国本部所属の組合員であるX1及びX2の両名を職員として採用しなかったことが不当労働行為であるとして争われた事件で、初審は、<1>国鉄及び設立委員が、会社の職員採用関係業務を行った結果、特定の組合に所属する組合員が会社に不採用になったことに関して不当労働行為が成立すると判断される場合に、その不当労働行為の責任が国鉄の承継法人である会社に帰属すると判断し、<2>X1とX2の両名の会社への不採用に関し、不当労働行為が成立するとし、会社に対し、両名の社員として採用したものとしての取扱い及び文書交付を命じ、中労委は、<1>について、不採用に関して不当労働行為が成立する場合には、会社がその責任を負わなければならないとして、初審地労委の判断を結論において支持し、<2>について、X1、X2の両名を不採用としたことが不当労働行為は成立しないと判断して初審命令を取消した。これを不服として、組合が行政訴訟を提起したところ、会社が行訴法22条により被告中労委に参加を申し立て、東京地裁は同訴訟参加を認容した。 |
判決主文 |
参加申立人を平成8年(行ウ)第210号事件の訴訟に参加させる。 |
判決の要旨 |
6160 訴訟参加
行政事件訴訟法22条による会社の訴訟参加を認める
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業種・規模 |
鉄道業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集32集620頁 |
評釈等情報 |
 
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