事件名 |
四国旅客鉄道(香川不採用) |
事件番号 |
東京地裁平成 8年(行ウ)第210号
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原告 |
国鉄労働組合四国本部 外2名 |
被告 |
中央労働委員会 |
被告参加人 |
四国旅客鉄道株式会社 |
判決年月日 |
平成14年 3月28日 |
判決区分 |
救済命令の全部取消し |
重要度 |
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事件概要 |
参加人が、日本国有鉄道の分割・民営化によって昭和62年4月1日
四国旅客鉄道が設立されるに当たり、国鉄労働組合所属組合員であるX1ら2名が会社に採用されなかったのは、いずれも労働組
合法七条一号及び三号の不当労働行為に該当すると主張して、香川地労委に対して救済申立てをし、地労委が救済命令を発したの
に対し、会社が被告に対し再審査申立てをしたところ、被告が、初審命令を取り消して組合の救済申立てを棄却する本件命令を発
したため、組合がこれを不服として東京地裁に行政訴訟を提起していたが、同地裁は、組合の請求を棄却する判決を言い渡し
た。 |
判決主文 |
1 原告らの請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は、参加によって生じた費用を含め、原告らの負担とする。 |
判決の要旨 |
4911 解散事業における使用者
5006 採用の請求
国鉄による採用候補者の選定及び名簿の作成は、専ら国鉄の権限と責任にゆだねられたものであり、国鉄が、設立委員の権限に属
する採用候補者の選定及び名簿の作成行為を補助ないし代行しているものと解することができないし、設立委員において、国鉄が
作成した名簿に記載された者の中から更に選別して採用すべき者を決定する権限を有するものの、名簿に記載されなかった国鉄職
員についてこれを採用することとしたり、国鉄に対して名簿への記載を命じたりする権限を有するものではない。
5006 採用の請求
仮に、労組法七条一項本文前段が労働者を採用する際にも適用されるとしても、設立委員は、国鉄が作成提出した名簿に記載のあ
る国鉄職員の中からのみ承継法人の職員として採用されるべき者を決定する権限を有しているにすぎないのであるから、改革法の
下においては、名簿に記載されていない者について、設立委員ひいては承継法人を使用者とする不当労働行為が成立する余地はな
いというべきである。被告は、再採用の拒否、営業譲渡のごとく、新規採用の実質を伴わない「採用の拒否」として労組法七条一
項本文前段の不当労働行為の禁止の対象に含まれると解するべきである旨主張するが、承継法人と国鉄との関係について、これ
を、被告があげるような事例と類似する関係にあるものと見ることはできないから、被告の主張を採用するに由ないものといわざ
るを得ない。
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業種・規模 |
鉄道業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集37集167頁 |
評釈等情報 |
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