概要情報
事件名 |
駿河銀行 |
事件番号 |
中労委昭和60年(不再)第58号
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再審査申立人 |
株式会社 駿河銀行 |
再審査被申立人 |
駿河銀行従業員組合 |
命令年月日 |
昭和62年 6月17日 |
命令区分 |
再審査棄却(初審命令をそのまま維持) |
重要度 |
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事件概要 |
銀行が、組合に対し、12年前に締結した組合専従協定に関し、専従者を5名から3名に削ることを骨子とする改定を申入れ、実質的協議がなされないまま、21日後にこの協定の解約通告をしたことが不当労働行為であるとして争われた事件で、解約通告がなかったものとして取扱い、直ちに専従者協定の改定について誠意をもって協議するよう命じ、ポスト・ノーティスの申立てについては棄却した初審命令を支持して、再審査申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件再審査申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
3103 労働協約締結をめぐる行為
組合専従者に関する協定改定問題について、協議を尽くさないまま、同協定の解約通告をしたことが支配介入であるとした初審判断が相当とされた。
4617 その他
組合専従者に関する協定の解約通告がなかったものとしての取扱い、改定につき組合との間において誠意をもって協議するよう命じた救済方法は、労委の権限の裁量権の範囲内にあるとされた。
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業種・規模 |
金融業、保険業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集81集643頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 1987.8.10 766号 15頁 
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