概要情報
事件名 |
駿河銀行 |
事件番号 |
東京地裁昭和62年(行ウ)第100号
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原告 |
株式会社 駿河銀行 |
被告 |
中央労働委員会 |
被告参加人 |
駿河銀行従業員組合 |
判決年月日 |
平成 2年 5月30日 |
判決区分 |
請求の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が組合に対し、12年前に締結した「組合専従者に関する協定」を改定したい旨提案し、実質的協議を行わないまま、わずか21日後に一方的に協定の解約通知を行ったことが不当労働行為であるとして申立てがあった事件で、初審静岡地労委の一部救済命令に対し、会社から再審査の申立てがなされ、中労委は、初審命令を維持したところ、会社はこれを不服として行政訴訟を提起したが、東京地裁は、原告の請求を棄却した。 |
判決主文 |
原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。 |
判決の要旨 |
3103 労働協約締結をめぐる行為
協約を解約することが使用者の権限であることは当然であるが、専ら組合に打撃を与える目的でされた場合には、支配介入行為として不当労働行為に該当するというべきで、本件解約通告は、労組法7条3号に該当する不当労働行為である。
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業種・規模 |
金融業、保険業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集25集326頁 |
評釈等情報 |
判例時報 1362号 123頁 
労働判例 563号 6頁 
中央労働時報 816号 60頁 
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