労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  駿河銀行 
事件番号  静岡地労委昭和58年(不)第3号-1 
申立人  駿河銀行従業員組合 
被申立人  株式会社 駿河銀行 
命令年月日  昭和60年12月 5日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  組合専従者協定について、専従者を5名から3名にすることなどを内容とする改定を提案し、実質的協議を尽さないまま、21日後に同協定を解約する旨の通告を行ったことが争われた事件で、同協定の解約通告がなかったものとして取り扱うこと、同協定の改定につき、組合と協議することを命じた。 
命令主文  1 被申立人は、申立人に対して昭和58年7月6日に行った「組合専従者に関する協定」の解約通告がなかったものとして取り扱い、直ちに、申立人との間において、「組合専従者に関する協定」の改定につき、誠意をもって協議しなければならない。
2 その余の申立ては、これを棄却する。 
判定の要旨  3103 労働協約締結をめぐる行為
 組合専従者協定について、専従者を5名以内から3名以内とすること等を内容とする改定提案を行い、協議を尽くさないまま、21日後に同協定を解約する旨の通告を行ったことが、不当労働行為とされた例。

業種・規模  金融業、保険業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集78集418頁 
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
中労委昭和60年(不再)第58号 再審査棄却(初審命令をそのまま維持)  昭和62年 6月17日 決定 
東京地裁昭和62年(行ウ)第100号 請求の棄却  平成 2年 5月30日 判決 
東京高裁平成 2年(行コ)第79号 控訴の棄却  平成 2年12月26日 判決 
 
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