概要情報
		
			
				| 事件名 | 駿河銀行 | 
			
				| 事件番号 | 東京高裁平成 2年(行コ)第79号 
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				| 控訴人 | 株式会社 駿河銀行 | 
		
			
				| 被控訴人 | 中央労働委員会 | 
		
			
				| 被控訴人参加人 | 駿河銀行従業員組合 | 
			
				| 判決年月日 | 平成 2年12月26日 | 
			
				| 判決区分 | 控訴の棄却 | 
			
				| 重要度 |  | 
			
				| 事件概要 | 本件は、会社が、組合に対して12年前に締結した「組合専従者に関する協定」を改定したい旨提案し、実質的協議が行われないまま、その21日後に一方的に協定の解約通知を行ったことが不当労働行為であるとして申立てがあった事件で、中労委は、初審静同地労委の一部救済命令を維持したところ、会社は、東京地裁に行政訴訟を提起し、同地裁は、これを棄却したため、会社はこれを不服として控訴していたが、東京高裁は、控訴を棄却した。 | 
			
				| 判決主文 | 本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。
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				| 判決の要旨 | 3103 労働協約締結をめぐる行為 当裁判所も控訴人の本訴請求は失当として棄却すべきであると判断するが、その理由は原判決と同一である。
 
 
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				| 業種・規模 | 金融業、保険業 | 
			
				| 掲載文献 | 労働委員会関係裁判例集25集689頁 | 
			
				| 評釈等情報 | 労働判例  583号 25頁  中央労働時報  823号 49頁 
 
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