労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  郵政省美浦郵便局等 
事件番号  公労委 昭和41年(不)第2号 
公労委 昭和41年(不)第3号 
申立人  全逓信労働組合 
被申立人  郵政大臣 
命令年月日  昭和42年 7月 5日 
命令区分  却下(初審命令において却下の決定書が交付された場合) 
重要度   
事件概要  昭和41年9月3日及び同年12月5日の2回にわたり、郵便局長が組合運営に介入したとして郵政大臣を被申立人として申立てがあった事件で、公労委は組合に対して再三、再四にわたり口頭又は文書で証拠の提出を督促したにもかかわらず、提出しなかったことから、組合は本件申立てを維持する意思がないものとして、組合の申立てを却下した。 
命令主文  主  文
本件申立てを却下する。 
判定の要旨  5142 申立意思の放棄
委員会の再三にわたる督促にもかかわらず、申立組合から申立ての理由を疎明するための証拠の提出がなく、また特段の主張もないので、申立組合には本件申立てを維持する意思がないものと認めざるを得ないので、申立てを却下する。

業種・規模  分類不能の産業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集 
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
公労委 昭和41年(不)第2号 却下(初審命令において却下の決定書が交付された場合)  昭和41年 9月21日 決定 
東京地裁 昭和42年(行ウ)第117号 救済申立棄却命令の全部取消し  昭和45年 5月 9日 判決 
東京高裁 昭和45年(行コ)第40号 控訴の棄却  昭和46年 2月24日 判決 
最高裁 昭和46年(行ツ)第41号 上告の棄却  昭和48年 7月19日 判決